百科事典マイペディア 「原子力保険」の意味・わかりやすい解説
原子力保険【げんしりょくほけん】
→関連項目原子力災害補償|新種保険
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原子力施設などに事故が起これば、これによるいわゆる原子力災害は広大な地域に及び、損害も巨額に達するところから、法律(原子力損害の賠償に関する法律)をもって原子力事業者に原則として責任を集中し、これに無過失責任を課し、原子力災害に対する損害賠償の措置を講ずることを要求している。そこで原子力災害による被害者の保護と原子力事業の健全な発達を図るために設けられたのが原子力保険であり、保険会社による日本原子力保険プールが会員会社の元受けおよび再保険の事務を一括して処理し、国際的な再保険の交換により、巨大な危険を分散消化している。
原子力保険には、法律の要請によって発売された原子力損害賠償責任保険と、原子力施設の所有者利益等を担保する原子力財産保険とがある。前者は原子力事業者の加入が義務づけられているもので、原子力施設において発生した事故による損害賠償責任の負担を担保する原子力施設賠償責任保険、核燃料物質等の輸送中に生じた原子力災害による損害賠償責任の負担を担保する原子力輸送賠償責任保険、原子力船の運航に伴って発生した原子力災害による損害賠償責任の負担を担保する原子力船運航者賠償責任保険の3種類がある。
[金子卓治]
… (9)航空保険 これについては〈航空保険〉の項を参照されたい。 (10)原子力保険 原子力施設で生じた原子力事故等を対象とした保険である。原子炉施設等に発生した事故による対人賠償,対物賠償(原子力損害賠償責任保険),原子炉施設およびその収容物などの損害(原子力財産保険)等に対して保険金が支払われる。…
※「原子力保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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