呑行為(読み)のみこうい(英語表記)bucketing

精選版 日本国語大辞典 「呑行為」の意味・読み・例文・類語

のみ‐こうい‥カウヰ【呑行為】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 証券業者や商品取引員が、顧客から取引委託を受けながら取引所へ取次がずに自分がその相手方となって直接に売買し、顧客に対しては委託どおり行なったのと同様の計算で決済すること。証券取引法および商品取引法により禁止されている。のみ。〔投機市場論(1926)〕
  3. 競馬競輪などで、法律で許された主催者以外の者が、勝手に馬券車券などの売買に該当する行為を行なうこと。法律で禁止されている。のみ。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「呑行為」の意味・わかりやすい解説

呑行為
のみこうい
bucketing

商品市場証券市場において,商品仲買人や金融商品取引所(証券取引所)の会員が,売買取引の委託を受けた売り付けや買い付けをせず,また売買取引の委託の媒介,取り次ぎ,代理を引き受けた者がその媒介,取り次ぎ,代理をせずに,自己がその相手方となって売買を成立させること。注文を呑(の)んで市場に出さないのでこの名称がある。以前は証券取引法および商品取引所法で禁止され,違反した場合は罰則のほか,登録取り消し,売買取引停止,業務停止などの処分が科された。しかし,事前の開示前提とした証券会社などの最良執行義務の導入にあわせ,2004年の証券取引法の改正で呑行為禁止の規定は削除された。2006年に成立した金融商品取引法にも禁止規定はない。ただし顧客に損害を与えることを意図した場合は詐欺罪となり,刑法の対象となる。なお,商品市場では引き続き禁止されている(商品取引所法212)。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の呑行為の言及

【証券取引所】より

…有価証券の売買取引を行うために必要な市場を開設することを目的として証券取引法に基づいて設立された組織または施設をいう(証券取引法2条11項)。証券取引所が有価証券の売買取引のために開設する市場を有価証券市場という(2条12号)。 証券市場は企業,国,公共団体等が株式・債券等の有価証券を発行し,必要とする資金,とくに長期資金を広く一般から調達する発行市場と,すでに発行された有価証券が投資家間で売買される流通市場から構成されているが,このうち流通市場の中心的役割を担っているのが証券取引所である。…

※「呑行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

スキマバイト

働き手が自分の働きたい時間に合わせて短時間・単発の仕事に就くこと。「スポットワーク」とも呼ばれる。単発の仕事を請け負う働き方「ギグワーク」のうち、雇用契約を結んで働く形態を指す場合が多い。働き手と企...

スキマバイトの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android