出典 ことわざを知る辞典ことわざを知る辞典について 情報
喧嘩で暴力を行使した者双方に対し,理由を問わず同等の刑を科すこと。戦国大名による喧嘩両成敗法に顕著な法理で,その源流は室町幕府の故戦防戦(こせんぼうせん)法や成員相互の武力行使を禁じる国人一揆の盟約などにある。中世社会では,実力行使によって紛争解決をはかる自力救済観念が強く,個人間の紛争はただちに帰属する集団相互の私戦に発展した。喧嘩両成敗法の狙いは,諸集団の実力行使を否定し大名の裁判による解決をうけいれさせることにある。当事者双方に均等な被害を与えて終結をはかる衡平観念は,加害者側から被害者側へ下手人(げしゅにん)を引き渡す慣習など中世人に共通のもので,紛争に際し近隣有力者が調停にあたる中人(ちゅうにん)制の慣行もかかわる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…けんか両成敗というのは,理由を問わず,けんかをした者は両方ともよくない,とくに暴力沙汰になったとき,先に手をだした者が悪いとすることだった。武士間の定めとして15世紀中ごろ,室町時代中期に幕府が〈喧嘩両成敗法〉をきめたので,各大名のもとでもその決りが採用され,けんかをした者は重ければ所領没収,軽くても叱責(しつせき)とされた。江戸幕府ができてからはけんか両成敗は慣習上の定めになって法律化はされなかった。…
… 武士の家の自律性の否定とともに,国家の軍事組織のあり方が著しく集権的なものに変化した。近世の軍隊が武を家業とする個々の武士の家の統一的編成として存在していたこと,つまり,近世の軍隊が武装自弁の戦闘者から構成されていたことは中世と同様であったが,近世においては,武装自弁の戦闘者に特徴的な先陣争いや抜駆け,喧嘩などの個人的戦闘行為が厳禁され,喧嘩両成敗法という日本独特の法もここにおいて成立した。喧嘩両成敗とは理非を論ぜず当事者双方成敗という専制的な性格を有する法である。…
※「喧嘩両成敗」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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