正式名称は「国旗及び国歌に関する法律」。1999年(平成11)8月13日公布、施行(平成11年法律第127号)。国旗は日章旗とすることとし、その制式を定め、国歌は『君が代』とすることとし、その歌詞および楽曲を定める。日の丸と『君が代』が長年の慣行によりわが国の国旗と国歌であるとの認識が国民の間に広く定着していることを踏まえ、21世紀を迎えることを一つの契機として、成文法にその根拠を明確に規定することが必要として法制化されたものである。「君が代」の語句の解釈が争点となったが、政府は「君」は日本国および日本国民統合の象徴であり、その地位が主権の存する日本国民の総意に基づく天皇のことをさすとし、「君が代」とは、日本国民の総意に基づき、天皇を日本国および日本国民統合の象徴とするわが国のことであるとしている。法制化にあたり、国旗の掲揚および国歌の斉唱に関し義務づけを行うことは考えておらず、学校における国旗および国歌の指導についても、その方針に変更が生ずるものではないとの答弁がなされている。
[浅野一郎・浅野善治]
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