日本の国旗。日章旗ともいう。わが国では古くから軍扇などに使用されていたが、江戸幕府はこれを船印として、城米輸送の廻船(かいせん)などに用いた。幕末に至り、対外的にもわが国の国旗を明確にする必要から、薩摩(さつま)藩主島津斉彬(なりあきら)らの意見をいれ、1854年(安政1)「日本総船印は白地日の丸幟(のぼり)」と定めた。明治政府も国旗を定める必要から、70年(明治3)太政官(だじょうかん)布告第57号で商船規則を制定し、「御国旗」のデザインや規格を示した。
これによると国旗の寸法は縦横比7対10、日章直径は縦の5分の3、日章の中心は旗面の中心から横に100分の1だけ旗竿(はたざお)側に寄せることとされた。その後、海軍国旗章の制定などもあり、日の丸は日本の国旗としてしだいに内外に定着していった。第二次世界大戦後、一時国旗掲揚が禁止されたこともあったが、1949年(昭和24)にはGHQ(連合国最高司令部)の覚書により、日本国内での日本国旗の無制限の掲揚および使用が許可になった。
しかし、日の丸を国旗とすることについては、商船規則としての太政官布告に依拠する慣例的な扱いが基礎となっていたため、より明確な規定を定める必要があるとして、1999年(平成11)法律第127号をもって、「国旗及び国歌に関する法律」(国旗・国歌法)が公布・施行された。これによれば、国旗は日章旗とし、その制式は、縦が横の3分の2、日章の直径は縦の5分の3で中心は旗の中心とし、彩色は地は白色、日章は紅色とされた。太政官布告の商船規則は廃止されるが、日章旗の制式については、当分の間、同規則に定める規格によることができるものとされた(附則2、3)。
新法には、国旗・国歌に関する尊重規定や罰則はなく、国会審議でも、政府側は学校での日の丸掲揚などを児童・生徒らに強制することはないと説明したが、教職員に対する職務命令の強化など、強制をめぐる論議はなお不透明な面を残している。
[丸山弘平]
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