犯罪少年(読み)ハンザイショウネン

デジタル大辞泉 「犯罪少年」の意味・読み・例文・類語

はんざい‐しょうねん〔‐セウネン〕【犯罪少年】

罪を犯して警察検挙された14歳以上20歳未満の少年刑法犯で検挙された者を刑法犯少年特別法犯で検挙された者を特別法犯少年という。→非行少年

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精選版 日本国語大辞典 「犯罪少年」の意味・読み・例文・類語

はんざい‐しょうねん‥セウネン【犯罪少年】

  1. 〘 名詞 〙 一四歳以上二〇歳未満で、刑法学上の犯罪を行なった者。すべて家庭裁判所保護事件として調査・審判される。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「犯罪少年」の意味・わかりやすい解説

犯罪少年
はんざいしょうねん

少年法第3条で定められる非行少年をさす。規定は罪を犯した少年を家庭裁判所の審判に付するとしている。触法少年との関係でいえば、14歳以上20歳未満の少年である。罪を犯すとは刑法学でいう犯罪のことをいう。この犯罪のなかには訴追条件で告訴がなければ訴追できない親告罪も含まれる。これまで強姦(ごうかん)罪はこの例に相当していたが、2017年(平成29)の刑法改正によって強制性交等の罪に変更され非親告罪となり、告訴がなくても訴追できる犯罪となった。また、親告罪の例のほかに、窃盗事件など親族間の犯罪で刑の免除がなされるとする特例の場合(親族相盗例)も審判の対象となる。少年法立法以来長い間14歳から16歳までの少年を検察官に送致することができないとしていて、この年齢層の少年には刑事処分を科すことができなかった。しかし、2000年(平成12)の改正により、刑法の未成年年齢にあわせて、14歳以上の少年は刑事処分に付することができるようになった。とくに故意に人を死亡させた16歳以上の少年は、原則として検察官に送致されることになっている。ただし、少年法は成人との違いを認め、18歳未満の少年には死刑を科さない、不定期刑による処遇といった刑の緩和の特例などを定めている。

[渡辺則芳 2018年1月19日]

『守屋克彦著『少年の非行と教育――少年法制の歴史と現状』POD版(2002・勁草書房)』『森田明著『少年法の歴史的展開――「鬼面仏心」の法構造』(2005・信山社出版)』『守屋克彦・斎藤豊治編『コンメンタール少年法』(2012・現代人文社)』『澤登俊雄著『少年法入門』第6版(2015・有斐閣)』『田宮裕・廣瀬健二編『注釈少年法』第4版(2017・有斐閣)』『守山正・後藤弘子編著『ビギナーズ少年法』第3版(2017・成文堂)』

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百科事典マイペディア 「犯罪少年」の意味・わかりやすい解説

犯罪少年【はんざいしょうねん】

罪を犯した14歳以上20歳未満の者をいう。少年法の対象となり家庭裁判所審判に付せられ,保護処分等の決定を受ける。また調査・審判の結果,刑事処分相当として検察官に送致され,刑事裁判を受け,有罪と認定されれば刑罰を受けることもある。少年法改正(2000年)により,〈殺人や傷害致死など,16歳以上が故意の犯罪で人を死亡させた場合〉は,原則として刑事裁判にかけるため,少年を検察官に送致することとされた。
→関連項目少年刑務所触法少年非行少年

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「犯罪少年」の意味・わかりやすい解説

犯罪少年
はんざいしょうねん

罪を犯した 14歳以上 20歳未満の少年をいう。犯罪少年に対する処遇は保護を原則とし,処罰は例外的に行なわれる。罪を犯した少年はすべて家庭裁判所に送致され,必要に応じて保護処分 (保護観察児童自立支援施設または児童養護施設送致,少年院送致) に付される。しかし,16歳以上の少年で犯罪の情状により保護の限界をこえていると認められる場合には,家庭裁判所は事件を検察官に送致し,刑事裁判にゆだねることができる。刑事裁判でも懲役または禁錮について不定期刑が科せられるなど,成人と異なる扱いを受ける。

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世界大百科事典(旧版)内の犯罪少年の言及

【少年審判】より

…少年審判の対象となるのは次のいずれかに該当する少年に限られる。(1)犯罪少年 14歳以上で罪を犯し,現在20歳未満の者。(2)触法少年 14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした者。…

【非行】より

…その行為の主体者を非行者delinquentといい,少年にも成人にもあてはまるが,一般には青少年の反規範行為に対して用いられ,〈少年非行juvenile delinquency〉という場合が多い。日本の少年法では,(1)14歳以上20歳未満で刑法に触れる罪を犯した少年を〈犯罪少年〉,(2)14歳未満で刑法に触れる行為をした少年を〈触法少年〉,(3)保護者への反抗や不良交遊等の傾向が強く将来罪を犯すおそれのある少年を〈虞犯(ぐはん)少年〉と規定している。
[少年非行の動向と特徴]
 第2次大戦後における少年非行の推移を刑法犯検挙人員の人口比(人口1000人に対する割合)でみると,三つの大きな波がみられる。…

※「犯罪少年」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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