日本大百科全書(ニッポニカ) 「地方民会」の意味・わかりやすい解説
地方民会
ちほうみんかい
1878年(明治11)の三新法(さんしんぽう)制定によって地方議会が開設される以前に、72年ごろから各地方官によって地方行政を円滑に行うために、民情諮問機関として官選の区戸長を構成者とする府県会、大小区会、町村会が設置された。これらを総称して地方民会という。自由民権運動が盛んになるにつれて区戸長を公選にし、公選民会とする地方が現れた。神奈川、千葉、山形、置賜(おきたま)(山形県)、三重、岐阜、滋賀、鳥取、兵庫、高知、愛媛、名東(みょうどう)(徳島県)の諸県がそうである。公選民会開設の要求はしだいに強くなり、75年7月政府が召集した第1回地方官会議で地方民会開設是非についての議題が見送られようとするや、傍聴に詰めかけていた島根、酒田(さかた)(山形県)、岡山、岐阜、千葉、熊谷(くまがや)、磐前(いわさき)(福島県)、名東、高知、広島、足柄(あしがら)(神奈川・静岡県)、筑摩(ちくま)(長野・岐阜県)、栃木の諸県の代表は一堂に会し、公選民会の開設こそ国家憲法の確立と民権の振起であるという上書を元老院に提出した。しかし公選民会は葬られ官選民会が決定された。
[後藤 靖]
『尾佐竹猛著『日本憲政史大綱 上』(1980・宗高書房)』▽『大石嘉一郎著『日本地方財行政史序説』(1961・御茶の水書房)』▽『大島太郎著『日本地方行財政史序説』(1968・未来社)』