改訂新版 世界大百科事典 「地租改正反対一揆」の意味・わかりやすい解説
地租改正反対一揆 (ちそかいせいはんたいいっき)
明治政府は1873年以来,従来の物納貢租の制度を改め,全国画一の定率金納の地租制度を施行したが,これに対して各地の農民は反対闘争を起こした。この闘争は,政府・府県による地租改正実施の進行事情,実施の段階,実施方法の差異と,各地域の政治的・経済的諸条件によって異なった形態と特徴をあらわす。ここでは改租の段階に応じて反対闘争に四つの段階を設けて記述する。
第1段階の闘争は,(1)地押丈量・地券名請をめぐる対立,(2)地租改正入費の負担,(3)地租徴収にいたるまでの石代納制をめぐる対立などが原因となっている。表に示した反対闘争のうち,(1)(2)(3)(4)(5)(8)などが石代納制に関連しており,(6)(7)は地租改正入費等に,(9)は地券名請に関連したものである。このうち(2)(3)(4)(5)はいずれも1876年に起こり,直接の原因は高い石代納米価に反対したものであるが,同時に当時進行中の地租改正事業と密接に関連し,高い等級,収穫米,地価への反対をふまえている。その意味では次の第2段階の反対闘争に連なるものである。なお,この段階の反対闘争が多く一揆形態をとっていることも大きな特徴で,狭義の地租改正反対一揆の多くは第1段階の闘争に属するのである。
第2段階の反対闘争は地位等級・収穫・地価決定をめぐる反対闘争である。そしてこの反対闘争こそ,公平画一の名のもとに全国的規模で旧貢租の水準を継承し,富国強兵・殖産興業等のための財源を確保しようとする明治政府と,農民余剰を確保(民富の形成)して農民みずからがブルジョア的発展を図ろうとする農民諸階層との,地租改正をめぐる最も基本的な矛盾・対立より発した闘争である。表の(11)~(19)の闘争等がこれにあたる。これらの闘争は,(15)のように(5)に巻き込まれて一揆に発展したものや,(14)(16)のように〈一揆寸前〉の形態にまで発展したものもあるが,大部分は理論的・合法的手段をもって闘争したのである。とくにこの期の闘争は,(19)のように反対闘争の過程で自由民権運動と結合して立志社の指導をうけ,(17)(19)のように反対闘争を指導した岡田良一郎や杉田定一のように後年自由民権運動に活躍した人物を輩出するのである。
第3段階の闘争は山林原野の官民有区分・地租改正をめぐる対立より発している。(10)の群馬県入会地騒擾(そうじよう)は1881年1月に政府が入会地大野一体を官有化したことに反対し,同年3月農民約3万人が同郡福島村金剛寺に武装集結した事件である。武装蜂起にいたらないまでも官有地化の強行が山梨,青森,秋田および四国,九州の各地にみられるように,その後長く官林の濫伐・盗伐となるのである。
第4段階の闘争は,ほぼ地租改正の完了とともに起こる。重租地の無代上地運動,修正地価運動,地主の小作料引上げと小作人の反対闘争などである。地租改正反対闘争は,農民内部の複雑な階層関係を反映して世直し型の闘争をも含むこと,1府県の範囲をこえて連係できなかったこと等の限界をもちながら,日本農民が各地で大規模な一揆型闘争と非一揆型(理論)闘争の両面をもって政府に対決した画期的意義をもっている。これに対し政府は強圧のための法整備や,軍隊・警察・旧士族等を動員して弾圧するとともに,減租の詔勅公布等譲歩をも行いつつ,地租改正事業の完遂を図ったのである。
→地租改正
執筆者:有元 正雄
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報