地頭の代官。地頭職を有した御家人の所領は諸国に散布し,かつ1人の御家人が数ヵ所の地頭職に補任されることが多かったので,その職務遂行にあたっては代官を任じた。地頭代はその目的のための代理人である。こうした地頭代にはふつう一族や郎等の者が任ぜられ,正員である地頭の代りに現地で,検断その他の実務を執行した。具体的には年貢の管理をはじめ地頭の権利・義務を代行し,領家との間に紛争が生じた場合には,地頭の訴訟代理人となって,訴状や答弁書をしたため訴訟の場に立つこともあった。ただし領家では《沙汰未練書》にあるごとく,所務の代官は預所(あずかりどころ)で,沙汰の代官は雑掌(ざつしよう)であったことからすれば,訴訟にあたった地頭代が,つねに地頭に代わって所務を執行した地頭代と同一人であったとはかぎらない。また,多く一族・郎等がこれに任ぜられたとはいえ,山僧,商人を任じた場合もあった。しかし比叡山の僧侶,商人を地頭代にすると弊害があるので,幕府はこれを禁じた。〈諸国の地頭等,山僧ならびに商人・借上の輩をもって代官に補する事,一切停止せらる。これ当時の利潤を貪らんがために,後日の煩を顧みず,かくのごときの輩をもって代官に補し置くの間,ひとへに公物の備へを忘れ,ただ私用の計を廻らすの由,その聞えあるによってなり〉(《吾妻鏡》)とあるのはこれを示す。さらに地頭代が小代官と称する下級の地頭代を置くこともあった。小地頭代ともいうべき又代官は多く地頭代の従者がこれに任ぜられたため,そこには三重の主従関係もみられた。しかし一方でこうした地頭代はいずれも領主制を志向したわけで,忠実な地頭代官ばかりではなかった。そのため現地へおもむいた地頭代は土着し,独自に地域的な領主制を展開し,小領主への道を歩むことになった。
執筆者:関 幸彦
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…鎌倉時代の武家の職名で,本官の代理の職すなわち代官をさす言葉として用いられた。多く守護代・地頭代の別称として用い,その耳目に代わる意から,国司の目代(もくだい)と区別するために眼代とよばれた。《武家名目抄》には〈眼代を目代といふに同しく人の耳目に代るのこころなり。…
…これは,荘園が一般的に現れはじめていたこの時代においては,国司の支配対象である国衙領も,国司自身の所領(財産源)という性格をはっきりと現しはじめていたための現象であった。 他方,在地武士の場合についてみると,鎌倉時代,幕府の御家人の典型である地頭にも,代官としての地頭代がしきりと現れてくる点が注目される。この地頭代の実体は,鎌倉時代初期には,その地頭の従者たちであった。…
※「地頭代」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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