輔弼の臣
り、以て能く疑を
(さだ)め惡を計(おもんばか)り、以て大
に陷らざりき。今、王、黎老(れいらう)を播
(はき)し、
に焉(こ)れ比(した)しみ謀る。
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大日本帝国憲法第55条で定められた天皇の大権行使に対しての国務大臣、宮内大臣、内大臣の助言をいう。大権行使は天皇の名において行われるが、その際、判断に誤りがないように国務大臣その他が助言する。そのため大権行使に関しては、天皇には責任がなく、大臣が責任を負う。日本国憲法では、輔弼は廃され、天皇の国事行為については、内閣の助言と承認が必要とされている(憲法第3条)。
[村上重良]
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…昭和天皇の政治的立場は,独特の立憲君主制観と外交面における英米協調主義・対ソ連警戒という二つの特徴をもっており,この立場は,その強い信念に裏打ちされて,戦前から戦後にかけての天皇の地位の大きな変化にもかかわらず終始一貫変わらなかった。 昭和天皇のもっていた立憲君主像とは,いったん輔弼(ほひつ)機関が決めたことには介入しないというものであり,この立場は皇太子時代の教育やヨーロッパ外遊から培われたが,とりわけ29年,前年に起こった張作霖爆殺事件の首謀者に関する首相田中義一の説明が陸軍をかばって矛盾していたことを天皇が叱責したために,田中内閣が総辞職を余儀なくされた事件以来,いっそう強いものとなった。しかしこの不介入の態度はけっして絶対的なものでなく,輔弼機関そのものが破壊されたり輔弼機関が決定をなしえない場合には天皇がみずから判断を下すとされた。…
※「輔弼」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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