学部自治(読み)がくぶじち

大学事典 「学部自治」の解説

学部自治
がくぶじち

帝国大学学部自治における学部自治]

学部自治の根幹をなすのは学部教授会自治の原則である。1886年(明治19)帝国大学令以前から法・医の2学部(分科大学(日本))では「教授会(日本)」なる管理機関が存在し,学部運営に関するある程度の会議がなされていた。ただし86年の帝国大学令では,評議会以外の学内管理機関は原則として認められていなかった。つまり学部教授会は法的根拠に裏打ちされた組織ではなかった。帝国大学に学部(分科大学)教授会制度が法認される形で導入されることになったのは,1893年の帝国大学令改正によってである。そこには学部こそが大学の基盤をなす実態であるという帝国大学側の意識を察知していた井上毅文部大臣意向が強く働いていたという。この時の帝国大学令改正で図られた講座制の導入とならんで,「学者に専門研究を奨励すると,専門ばかになり,政治など」に口出ししなくなるというビスマルク助言もとに,井上が着手した専門研究体制作りの一環をなしていたとみなせる(中山,1978)

 ただし1893年の教授会規定では,学部は学位授与審査資格の権限をもつにすぎなかった。さらに1918年(大正7)に制定(翌年施行)された大学令でも,法規上の権限は学部の学科課程に関する事項,学生の試験に関する事項,その他文部大臣または帝国大学総長の諮詢した事項に限られていた。しかし1913年の沢柳事件を契機に14年以降,教授の任免は教授会の議を経ることという「慣行として」の学部自治が定着していった。そしてその延長線上で実質的に教授会が広大な権限を獲得していき,政府・行政機関からの自立性を確保し,学問の自由を保障する最大の砦となっていった。

私立大学の学部自治における学部自治]

1918年の大学令制定以前については,大学を名乗っていた私立大学も存在したものの,その法令上の地位は1903年に公布された専門学校令に基づく学校にとどまっており,正規の大学は帝国大学に限られていた。この専門学校令では教員の資格について厳格な基準が定められていなかったため,その法令に基づき認可を受けた私立専門学校はほとんど専任の教員をもたず非常勤講師に全面的に依存しており,その都合で夜間に授業を行う学校も多かった。この時期は,どの私立大学でも教員は専任・兼任を問わず単に「教員」または「講師」と呼ばれていたことからも分かるように,教授会規定すら存在しなかった。ほとんどの私立大学で教授という職階ができ,それに合わせて教授会が設置されていくのは1918年の大学令をもとに専門学校から大学に昇格してからになる。たとえば1920年に大学昇格を果たした慶應義塾大学でも,1917年に教授会を設置する以前は,教授名称が教員中の特定の地位とは考えられておらず,幼稚舎から大学まですべて教員と称していたのみならず,それら全教員が参加する「教員会議」で学事に関する討議を行っていた。

 大学令18条では,私立大学の教員採用に関して文部大臣の認可を受けることが義務付けられ,教員人事については法令上文部大臣の強力な監督権下におかれた。ただし学部自治の問題はそれとの関係より,経営権をもつ理事側と教授側との対立抗争の形で問われることになった。そしてそれらいくつかの対立抗争を経て,一部の伝統的私立大学を中心に,教授会・評議会等の教員組織が教員の任免を含む教学面について学部・大学の自治を確保していった。ただし教員は経営体の一雇用者にすぎず,教授会等の管理機関設立を義務付ける規定もなく,学長が経営者を兼ねる場合も少なくなかったゆえに,教学面を含め大学全体が経営主体恣意によって運営されるといった意味で,学部・大学自治が制約されていたケースが一般的には多かった。

戦後における学問の自由と教授会]

1947年(昭和22)に公布・施行された学校教育法は,59条で国公私立を問わずすべての大学に「重要な事項を審議するため」教授会を置くことを義務付けた。教授会の議を経る必要のある具体的案件として,同年に出された同法施行規則67条に「学生の入学,退学,転学,留学,休学及び卒業」が列記された。そして1949年に制定された教育公務員特例法によって,国公立大学教員の任免については教授会が大きな権限をもつようになり,学部自治の主体となっていく。これに対し同法が適用されない私立大学では,学校教育法施行規則67条以外の案件について明記する法令がなく,各大学の自主判断に委ねられることになったため,学部自治・学問の自由の問題として教員の任免について教授会の議を経る必要性の有無などがしばしば裁判上での争点となった。

 2014年(平成26)に公布,翌年施行された「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律」とそれにともなう施行規則の改正によって,教授会はそれまでの「重要な事項を審議するため」のものから「教育研究に関する事項について審議する機関」に変更された。のみならず学長のリーダーシップを確立するため,2014年8月29日に出された「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律及び学校教育法施行規則及び国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令について(通知)(26文科高第411号)の解説をもとにすれば,教授会は「決定権者である学長等に対して,意見を述べる関係にあることを明確化」し,「学長は,教授会の意見に拘束されるものではないこと」,つまり「『審議』とは,字義どおり,論議・検討することを意味し,決定権を含意するものではないこと」を趣旨とする一文が加えられ,学部自治の根幹をなす教授会の権限は大幅に縮小された。ただしそれ以前から学長のリーダーシップを標榜する文部科学省の方針のもと,教授会権限の相対的な縮小が進行していた。国立大学ではとくに2004年の法人化により学長の権限は格段に強化されていたし,18歳人口が1992年以降減少に転じ,志願者・入学者確保が困難になる大学も出てくるとの将来的危機感をもとに,私立大学では1980年代あたりから理事会の力が強まるといった傾向がみられたからである。
著者: 岩田弘三

参考文献: 寺﨑昌男『増補版 日本における大学自治制度の成立』評論社,2000.

参考文献: 岩田弘三『近代日本の大学教授職―アカデミック・プロフェッションのキャリア形成』玉川大学出版部,2011.

参考文献: 中山茂『帝国大学の誕生―国際比較の中での東大』中公新書,1978.

出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報

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