精選版 日本国語大辞典 「宮沢俊義」の意味・読み・例文・類語
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憲法学者。明治32年3月6日長野市に生まれる。東京帝国大学法科卒業後、1925年(大正14)同大学助教授となり、30年(昭和5)フランスに留学。帰国後、34年教授となり、美濃部(みのべ)達吉の後継者として憲法講座を担当した。旧憲法下においては、批判的合理主義の立場から、独裁制やファシズムのイデオロギーを批判的に分析する論文が多く、第二次世界大戦後は、日本国憲法の解釈者、擁護者として活躍した。とくに、ポツダム宣言の受諾は主権者を天皇から国民に変更した法的革命であるとする「八月革命説」は、以後激しい論議の対象となっている。趣味も広く、エッセイストとしても有名。1969年(昭和44)文化功労者。昭和51年9月4日死去。著書は『憲法』『日本国憲法・コンメンタール』のほか多くの論文集、評論集がある。
[長尾龍一]
『原秀男「宮沢俊義――理論と実践」(日本法哲学会編『日本の法哲学(1) 法哲学年報78』所収・有斐閣)』▽『宮沢俊義著、芦部信喜補訂『全訂 日本国憲法』(1978・日本評論社)』
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…尾高朝雄は,真の主権者はノモス(法の理念)であって,天皇主権も国民主権もノモスに従って天皇や国民が政治を行うべき責任をもっていることを意味するにすぎないから,天皇主権から国民主権への転換は〈国体〉の変革を意味しないと主張した。これに対して宮沢俊義は,ノモスの主権を認めるとしても,ノモスの具体的な内容を最終的に決定する権能(責任)が天皇にあるとする憲法と国民にあるとする憲法は質的に異なるとして,〈国体〉は変わったと主張した。しかし,当時の論争においては,日本国憲法の国民主権が先にあげた三つの考え方のいずれをとっているかは,自覚的には論じられなかった。…
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