一般消費者が製品の品質を正しく認識し、その製品を購入するとき不測の損失を被ることのないように、事業者に家庭用品の品質に関する表示を適切に行うよう要請し、一般消費者の利益を保護することを目的として1962年(昭和37)に制定された法律。昭和37年法律第104号。
本法が制定された当時は、表示に関してのルールが一般化されていないため、市場には不適切な品質表示の製品が氾濫(はんらん)し、消費者被害が発生する事例が少なくなかった。その後、本法の施行効果もあり、適正な表示が定着してきている。
家庭用品は生活スタイル、ニーズの変化、技術革新等により、法の制定当時から大きく変化している。対象とする品目や表示を行う事項等については、こうした変化を踏まえて必要に応じて見直しが行われている。
[佐藤順子]
消費者の通常生活に使用されている家庭用品のうち、消費者が購入に際して品質を識別することが困難で品質を識別する必要性の高いものが、「品質表示の必要な家庭用品」として指定されている。すなわち繊維製品(35品目)、合成樹脂加工品(8品目)、電気機械器具(17品目)、雑貨工業品(30品目)である。指定された対象品目は、消費者委員会の諮問を経て統一した表示のあり方が定められている。また、品質表示が適正に行われないために消費者の利益が損なわれたと認められた場合は、適正な表示の「指示」を行い、従わないときは「公表」することができる。さらに表示のないものは販売が禁止される。対象品目の表示が適正に行われず、消費者の利益が損なわれるときは、だれでもその旨を内閣総理大臣または経済産業大臣に申し出ることができる。
[佐藤順子]
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…しかし商品の複雑化,多様化とともに消費者はますます詳細な情報を要求するようになり,それにつれて品質表示の虚偽や情報不足がますます大きな問題となっており,品質表示の義務づけや不当表示の排除にかかわる制度が各国で近年著しく強化されている。 日本では1960年に起きた〈にせ牛かん事件〉をきっかけとして,62年〈不当景品類及び不当表示防止法〉(景表法),〈家庭用品品質表示法〉の2法が制定され,この種の制度の本格的な成立をみた。景表法は,公正取引委員会による不当表示の取締りのほか,表示に関する業者の申合せとしての公正競争規約の実施の道を開き,後者は多くの家庭用品について,業者が通産省の定める型式に従って適正な品質表示を行うことを義務づけている。…
※「家庭用品品質表示法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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