廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生(リサイクル)、処分等の処理をし、ならびに生活環境を清潔にするための法システムを定める法律で、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称。昭和45年法律第137号。廃棄物とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう」(2条1項)と定義されている。要するに、不要物としていわゆる逆有償で金を払って処理してもらうものが廃棄物、対価を得ることができるものが有価物である。豆腐をつくる過程でできる「おから」は有償でも売れるが、多くは処分料を払って引き取ってもらうので、廃棄物とされている。古い自動車も、以前は有価物であったが、いまは所有者が引き取り料を節約するために道路に放置する限りでは廃棄物である。廃棄物を山積みした場所が自分の土地でも、不法投棄になる。
廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分けられる。後者は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で指定する廃棄物に限られる。一般廃棄物はそれ以外のものである。廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性などの性状を有するものは特別管理一般(産業)廃棄物とされて、とくに厳重な管理が必要である。一般廃棄物については市町村が計画的に処理する責任を負う。産業廃棄物については事業者がその責任で処理しなければならない。このほか、この法律は、廃棄物の処理基準、廃棄物処理業、廃棄物処理施設などについての規定を置き、罰則を定めて、監督している。
廃棄物処理法は問題が起きるたびに頻繁に改正され、規制強化されている。1991年(平成3)の改正では、廃棄物の減量化・再生の推進、廃棄物の適正処理、処理施設の確保などを柱に、行政、事業者、国民等の責務の強化および明確化、規制の強化、罰則の強化などが盛り込まれた。産業廃棄物処置施設は届出制から許可制になった。1997年の改正では、リサイクルの推進、不法投棄対策などが付け加えられた。また、生活環境影響評価(環境アセスメント)を行い、住民の意見を聴くことになった。さらに2000年(平成12)の改正では、「廃棄物の減量・適正処理」施策推進の基本方針が出されたほか、排出事業者責任の徹底、施設許可要件の強化など、事業者に対する規制の強化が目だった。また、廃棄物の焼却に関する規制が強化され、廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きが、一部の例外を除き禁止されることとなった。
その後も2003年から2006年までに、リサイクルの促進、国の役割強化、廃棄物処理施設の規制強化、不法投棄対策、無許可輸出対策、石綿を含む廃棄物の無害化処理認定制度の創設などの改正がなされた。
[阿部泰隆]
(杉本裕明 朝日新聞記者 / 2007年)
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… このように汚泥はさまざまな分野,過程から発生し,したがってその性状も,電解苛性ソーダ工業,めっき工業などから発生する有害物質を含む汚泥,下水道,屎尿処理施設,浄化槽,製紙パルプ業,食品工業などから発生する有機汚泥,窯業,金属工業,鉱山から発生する無機性汚泥,石油関連業から発生する含油汚泥,港湾,湖沼,河川などに堆積する有機無機混合汚泥(いわゆるへどろ)など多岐にわたる。 〈廃棄物の処理及び清掃に関する法律〉(略称〈廃棄物処理法〉)では,これらの汚泥を事業活動に伴って発生する産業廃棄物としての汚泥と,屎尿浄化槽汚泥などの日常生活に伴って生ずる一般廃棄物としての汚泥に分類している。下水処理によって発生する汚泥は,産業廃棄物の分類に入っているが,埋立処分方法において一般廃棄物と同様の処置がとられている。…
…このころには第2次世界大戦後の経済の再建が進むにつれて事業系ごみの大量化,悪質化の兆しを見せていたが,同法ではそれを多量の汚物もしくは特殊の汚物と呼んでいた。こうしてごみ処理は,少なくとも法律上は長い間にわたって汚物処理とみなされていたが,それに変化が生じたのは,1970年における清掃法の全面改正,〈廃棄物の処理及び清掃に関する法律〉(以下,〈廃棄物処理法〉と略す)の制定においてであった。すなわち同法によると,廃棄物とはごみ,粗大ごみ,燃えがら,汚泥,糞尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物または不要物であって固形状または液状のもの(放射性物質およびこれによって汚染された物を除く)とされ,汚物に代わって廃棄物という新語が使われるようになったのである。…
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