改訂新版 世界大百科事典 「寺檀制度」の意味・わかりやすい解説
寺檀制度 (じだんせいど)
檀家制度ともいう。永続的な葬祭の関係を結んだ檀那寺(手次寺)と檀家の結合をもとに,江戸幕府が民衆統制,宗教統制に利用した戸籍制度。寺僧が,その檀家家族個々について,キリシタンや禁制宗派たる日蓮宗不受不施派などの信徒でないことを証明する寺請を行うことによって,身元,身分を証明した(寺請制度)。このことを直接命じた法令はないが,1671年(寛文11)に従来行われていた宗門改めを,人別帳を利用して行うように指令したことにより,宗門人別改帳作成が制度化されて寺檀関係は制度として成立した。その前提には,近世初頭から広範に成立した民衆の家と,それらを檀家とする村々の寺との寺檀関係の展開があり,一方,キリシタン禁教政策を江戸幕府が明確にすると,幕府や諸藩は寺檀関係を利用して宗門改めを行ったことがあげられる。たとえば1635年(寛永12)に若狭小浜藩は,檀那寺から宗旨手形を徴している。宗門人別改帳制度が成立すると,これによって寺檀関係は固定化され,寺替えや宗旨替えは原則として認められなくなった。婚姻や奉公などのため生家を離れる場合は,檀那寺の寺送状(宗旨手形)をうけねばならなくなり,しだいに戸籍制度としての性格を強めた。また,家族の内で別の檀那寺をもつような半檀家(半檀家制)などは,この制度に適合的でなかったから,藩によっては,近世中期から後期にかけて,一家一檀那寺の寺檀関係への改変を令しているところもある。寺院側にとって,寺檀関係の制度化は寺の経営の安定を生みだすものであったから,その維持・強化につとめている。家康に仮託されて1613年(慶長18)の年記を付された〈宗門檀那請合之掟〉は,全国各地の寺院に写しが残されている有名なものであるが,それには檀那役(布施や募財)に応じない者,先祖の年忌法事を勤めない者,寺参りをしない者などはキリシタンとみなすなどの文言がみられ,寺檀関係の実態をよく示している。江戸期を通じて機能を発揮していた寺檀制度は,1871年(明治4)に戸籍制度が発足しても,翌年のいわゆる壬申戸籍には檀那寺が記載されているようになお残存し,73年のキリシタン禁止高札の撤去によってようやく制度として廃止された。しかし,その基礎となった寺檀関係は,明治民法による家制度の採用とあいまって,仏教各宗教団の基礎構造をなし,戦後の家制度廃止後においても,別の意味で存続をつづけ,現代に及んでいる。
→檀家
執筆者:大桑 斉
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報