改訂新版 世界大百科事典 「州権論」の意味・わかりやすい解説
州権論 (しゅうけんろん)
states' rights theory
アメリカ憲法史上,連邦政府の権限を狭く解し,州の権限を広く解するいろいろな理論に対する一般的名称。州権論は多くの場合,在野勢力ないし少数利益によって,自己正当化の論理として使用されてきている。連邦制をとる合衆国憲法の論理構造においては,連邦政府の権限は憲法に列挙された権限に限定されており,その他の権限は各州ないし人民に留保されている(合衆国憲法第10修正)。そこから,連邦政府の権限をできるだけ狭く解釈することが,州権論の憲法上の根拠となっている。
州権論の最初の公式の表明としては,フェデラリスツの政策に反対して,ジェファソンおよびマディソンが起草したケンタッキー決議およびバージニア決議がある。これらは,憲法を各州間の契約とみなし,連邦政府が委託された権限を超えて行動するときは,各州はその行為を無効とみなすことができるとした州権論の古典的表明といえよう。その後,逆にフェデラリスツが野党として,州権論によって1812年の第2次英米戦争への協力を拒んだ。さらに,南部プランター層が少数派としての自己の利益擁護のために,州権論を発展させ,連邦法の無効宣言の理論,さらにその論理的帰結としての連邦よりの脱退の理論を展開して,南北戦争(1861-65)に入った。南北戦争後には連邦政府の経済規制を好まないビジネス層によって州権論は利用された。ニューディール立法,たとえばNIRA(ニラ)や農業調整法に対する違憲判決の理由の一半は州権論によっている。第2次大戦後には,南部の白人が連邦政府の黒人市民権擁護に対し,州権論をもって対抗しようとした。1948年,民主党内の南部保守派が脱党して州権民主党を結成したことは象徴的である。現在では,州権論という言葉はあまり使用されなくなった。むしろ,〈新しい連邦制〉とか〈小さな政府〉という表現が,かつての州権論の役割を果たしている。
執筆者:斎藤 真
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報