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江戸時代,1村ごとの生産性を米の生産高である石高で表したもの。太閤検地以来の諸検地を通して決定された村の高であり,年貢や諸役の賦課基準とされた。村高は元禄期(1688~1704)頃までの検地によってほぼ確定され,以後はほとんど変更されなかったため,後期になると現実との乖離(かいり)がめだつようになった。村の規模を問題とする場合は,面積ではなく村高が基準とされるのが通例である。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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…石高制の原理は,領主・農民間の階級関係や領主相互間のヒエラルヒーを規定づけるものとして,江戸時代を通じて機能したが,検地が新たに行われても,表高の改定は家格の変更を伴うので,幕府の判断で適宜石高を定めた例もある。関東地方のように年貢収納が反取(たんどり)のところでは,日常的には百姓は石高を意識せずに生活していたが,郷帳作成の際には村高が石高で与えられた。地域の実情に応じて慣習的方式を採用し,石高制を機械的に適用しなかったことが,かえってそれを体制として維持する要因となったという見方もできよう。…
…中世で租米量を表した〈分米(ぶんまい)〉という語が,近世になると法定収穫量を表すようになったが,この分米のことを高と呼ぶ場合も多くなった。しかし一部分の土地の石高をいう場合には依然として分米という語が使われることもあり,村全体の石高を集計した村高をいう場合には,分米といわず高といった。その中間で,たとえば上・中・下などの田品ごとの集計高は〈小以高(こいだか)〉ともいったが,分米といっている場合もある。…
…その租額を根取または根取米と称した。根取はもと村高をさしていたが,江戸時代に貢租が籾納から米納に代わって根取の意味も変化したようである。関西に多い厘取(りんどり)法に対して,反取法は関東で多く行われた。…
…例えばA村に石盛(こくもり)10(反当り米1石の生産)の耕地が10町歩,石盛8(反当り8斗)の耕地が20町歩あるとすると前者は100石,後者は160石,計260石の石高となる。これを村高とし,A村は260石の村となる。このようにして全国の村(松前,対馬,伊豆諸島を除く)に石高をつけ,これによって山間,平野,海浜等々の地域差にもかかわらず,全国の村は石高をもって統一された。…
※「村高」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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