日本大百科全書(ニッポニカ) 「建築限界」の意味・わかりやすい解説
建築限界
けんちくげんかい
structure clearance
construction gauge
列車や自動車などの車両の走行に支障をきたさないように、線路・道路の横断面上の空間に設定された建造物等の位置に対する寸法上の限度をいう。
(1)鉄道 列車の運転中、運転手の前方確認、車掌の合図などのとき、身体の一部を車両の外側に露出することがある。また、乗客が窓から顔や手を出すことも予想しなければならない。したがって、車両の外側には安全な空間が要求される。線路に近接する建物や信号機、工事用の仮設物、トンネル、樹木などは、設定された限界より線路側に入れてはならないという制限が必要となる。これが建築限界で、「建築限界内には、建物その他の建造物等を設けてはならない」と「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」(平成13年国土交通省令第151号)に規定されている。建築限界は軌道の中心を基準とし、車両の断面を定めるときの基準となる車両限界に若干の余裕を見込んだものである。車両の走行と旅客および係員の安全に支障を及ぼすおそれのないように設定されている。
[大澤伸男]
(2)道路 大型自動車の走行、走行中の自動車からの身体の露呈などに対処するために、道路構造令(昭和45年政令第320号)で規定されている。車道だけではなく、歩道についても円滑な通行を確保するために、同じ道路構造令のなかに建築限界が設けられている。
[吉川和広]