出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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…刑事手続により身柄の拘束を受けている者と外部の者とが面会すること。面会だけでなく書類・物の授受を含めて接見交通という場合も多い。 逮捕,勾引,勾留等,事由のいかんを問わず身体の拘束を受けている被告人・被疑者は,弁護人(弁護人になろうとする者を含む)と立会人なしで接見交通をすることができる(刑事訴訟法39条1項)。…
※「接見」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」