後見登記(読み)こうけんとうき

日本大百科全書(ニッポニカ) 「後見登記」の意味・わかりやすい解説

後見登記
こうけんとうき

1999年(平成11)12月の民法改正等により導入された成年後見制度(2000年4月1日施行)における後見、保佐補助(これらを法定後見という)および任意後見の公示方法。その詳細については、民法改正と同時に成立した「後見登記等に関する法律」(平成11年法律第152号、略称「後見登記法」)で定められている。

[伊藤高義]

後見登記制度成立の背景

精神上の障害のために判断能力が十分でない者を保護する制度として、1999年12月に新たな成年後見制度を創設する民法一部改正、「任意後見契約に関する法律」(任意後見契約法)などが成立し、これまでの、禁治産・準禁治産宣告制度にかえて、法律による制度としての「法定後見」の制度とともに、判断能力が十分でなくなった後の生活や療養看護、財産管理について、あらかじめ契約によって受任者に委託しておく「任意後見」の制度が置かれることとなった。

 旧法では、禁治産・準禁治産宣告があった場合に、取引の相手方を保護し取引の安全を図るため、禁治産・準禁治産宣告がなされていることを身分関係の登録・公証制度である戸籍に記載することとされていた。しかし、禁治産宣告などの戸籍への記載は「戸籍が汚れる」等の抵抗感が強く、制度が活用されない理由の一つにもなっていた。そこで法定後見および任意後見を公示する後見登記制度が設けられ、戸籍への記載にかえて、登記所に登記されることとなったのである。

[伊藤高義]

後見登記の概要

(1)後見、保佐、補助の登記ならびに任意後見契約の登記(以下「後見登記等」という)に関する事務は、法務大臣が指定する法務局当初は、東京法務局のみ)の登記官が行う(後見登記等に関する法律2条)。登記申請、証明書の請求、交付などは郵送の方法によることができる。

(2)登記は、嘱託または申請に基づき、磁気ディスクの「後見登記等ファイル」に記録される(同法4、5条)。人の死亡による後見、保佐、補助(以下「後見等」という)および任意後見の終了は、成年後見人、保佐人、補助人(以下「成年後見人等」という)、任意後見人の申請による(同法7、8条)。

(3)法定後見の登記事項は、後見等の種別、開始審判をした裁判所、審判が確定した年月日、本人(成年被後見人被保佐人、被補助人)の氏名・出生の年月日・住所および本籍、成年後見人等の氏名(法人の場合には、その名称または商号・主たる事務所または本店)および住所、保佐人・補助人の同意を得ることを要する行為が定められているときはその行為、保佐人・補助人に代理権が付与されているときはその代理権の範囲、後見等が終了したときの事由・年月日等である(同法4条)。

(4)任意後見の登記事項は、任意後見契約の公正証書を作成した公証人の氏名・作成の年月日等、任意後見契約の委任者の氏名・出生年月日・住所および本籍、任意後見受任者または任意後見人の氏名(法人では、その名称または商号・主たる事務所または本店)・住所・代理権の範囲、任意後見監督人が選任されたときはその住所・氏名、任意後見契約が終了したときの事由・年月日等である(同法5条)。

(5)後見登記等のファイルの記録は、それぞれ、後見等開始の審判ごと、任意後見契約ごとに編成され(同法6条)、後見等および任意後見契約の終了登記をしたときは、登記記録は閉鎖され、閉鎖登記ファイルに記録される(同法9条)。

(6)登記情報の開示は、登記事項証明書(法定後見、任意後見の登記がされていないことの証明書も含む)または閉鎖登記事項証明書の交付によって行われるが、本人の判断能力というプライバシーにかかわる事項なので、登記事項証明書等の交付を請求できる者は一定の範囲の者に限定されている(同法10条)。交付請求ができるのは、登記されている者では本人、成年後見人等、成年後見監督人等、任意後見人、任意後見監督人であり、登記されている以外の者では配偶者、4親等内の親族等本人の家族、および未成年後見人等であるほか、国または地方公共団体の職員が職務上必要とする場合である。取引の相手方は交付請求できない。

 なお、任意後見契約の代理権の消滅(任意後見契約の終了)は、登記をしないと、代理権が消滅したことを知らないで取引をした第三者(善意の第三者)に対して、代理権が消滅したことを主張することができない(任意後見契約に関する法律11条)。

[伊藤高義]

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