デジタル大辞泉 「御薪」の意味・読み・例文・類語 み‐かまぎ【▽御▽薪】 《「御竈木みかまぎ」の意》1 律令時代、毎年正月15日に、百官が宮中に献上した薪。また、その献上の儀式。2 神社や寺院に奉納したり、そこでたいたりする薪。3 江戸時代、武家で正月15日に割った薪に墨で12本の線(閏年は13本)を書き、門の両側の柱に寄せ掛けて立てたもの。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「御薪」の意味・読み・例文・類語 み‐かまぎ【御薪】 〘 名詞 〙 ( 「御竈木(みかまぎ)」の意 )① 令制で、毎年正月一五日に、その年の燃料として百官が宮中に献上する薪(たきぎ)。また、その献上の儀式。《 季語・新年 》 〔令義解(718)〕[初出の実例]「百敷のももの司のみかまきに民の煙もにぎはひにけり〈藤原家尹〉」(出典:年中行事歌合(1366))② 神社や寺院に奉納したり、そこでたいたりする薪。[初出の実例]「彼の法会に、御薪(ミカマギ)、華山供断付らるる」(出典:わらんべ草(1660)三)③ 江戸時代、武家で正月一五日に、割った薪に墨で一二本の線を書いて、その屋敷の門の両側の柱に寄せかけて立てたもの。閏(うるう)年には一三本の線を書いた。〔随筆・守貞漫稿(1837‐53)〕御薪③〈守貞漫稿〉④ 正月用の燃料で、各地で門松の根本に割木を立てる年木と同種類のもの。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「御薪」の意味・わかりやすい解説 御薪みかまぎ 律令制下,毎年1月 15日諸官諸司が宮内省に納めた薪。またその儀式をさす。7世紀の中頃,天武天皇のときに始った。令の規定で,在京の文武官人は位階に応じて一定数の薪を納める。平安時代には,畿内の国司も御薪を納めることが『延喜式』に規定され,さらに諸大寺にもこの風習が普及した。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by