悔返(読み)くいかえし

改訂新版 世界大百科事典 「悔返」の意味・わかりやすい解説

悔返 (くいかえし)

中世の日本で,いったん処分譲与した財産所領をその譲り主が改めて取り戻す行為のこと。とくにこれは,《御成敗式目》の第20条に,父祖子孫に与えた財産所領は,父祖が自由にこれを悔い返しうるとする表現がみられるように,鎌倉時代における父祖権のもっとも重要な内容の一つとみなされていたのである。しかも,この父祖の悔返権はきわめて強力なものであって,たとえ父祖からいったん所領を譲られた子孫の権利が,幕府によって安堵(あんど)(公認)されたのちであっても,父祖の気持ちが変わったときには,父祖はこれを取り戻し,幕府の安堵状を無効にすることさえできたのであった。ただしこの父祖の悔返権の法的根拠については,父祖のもつ〈親権〉に由来するという見方と,彼がその所領の開発主の子孫であるという領主権にもとづくとみる見方とがあって,まだ必ずしも定説をみるにはいたっていない。
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山川 日本史小辞典 改訂新版 「悔返」の解説

悔返
くいかえし

中世の法制用語。いったん譲与または和与(わよ)した所領などを取り戻すこと。公家法では,相続した子孫が死去した場合,夫のいる女子に譲与した場合,外孫に譲与した場合は悔返はできなかった。親権を重視する武家法では,子孫の死後や女子・外孫への譲与にも悔返が認められ,すでに安堵の下文が発給されたのちでも悔返ができた。他人和与については,公家法・武家法ともに悔返を認めなかったが,武家法では兄弟姉妹間(のちには叔姪(しゅくてつ)間も)に限り認めた。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「悔返」の意味・わかりやすい解説

悔返
くいかえし

中世の法律用語。子孫に譲与したり,他人に贈与したものを,父母本主が取戻すこと。譲与の場合,公家法では,場合により可否があったが,鎌倉幕府法では,子孫への譲与は悔返しうる定めであった。他人贈与は,公家法,幕府法とも,原則として悔返を許さなかったが,幕府法では,本主への敵対の場合に限り,悔返を認めた。

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世界大百科事典(旧版)内の悔返の言及

【相続】より

…その譲状の面には,どこの所領をだれに対して処分(譲与)するかという旨を記した譲与文言が記載されることを必要とし,その文言を欠いたときには,未処分扱いをうけるのが慣例だった。 ところで,被相続人は,その処分所領をいったん相続人に譲与したのちにも,これを自由に取り戻す(悔返(くいかえし))ことができたのであり,そののち,彼が別人にこの所領を処分したときには,後者の処分が正しい処分と認められていた。こうしたことを,その当時,〈後判〉は〈前判〉を破ると表現していた。…

※「悔返」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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