交戦国が敵国から奪い所有することのできる動産。戦利品の取得は国家またはその機関の行為であり,個人的横領である違法な略奪とは区別される。戦利品の対象となるのは国有財産であって,私有財産の没収は禁止される。
戦利品は陸上においても海上においても捕獲されうる。海戦の場合,すべての敵財産は捕獲されれば戦利品となる。陸戦においては,戦争遂行に実際に使用することのできる国有動産のみが戦利品として認められる。戦場では,武器弾薬,輸送手段,軍の装備,軍用書類等がこれに属する。もっとも,捕虜の個人的用品等は奪ってはならず,その所持する金銭や有価物は,捕虜の身分終了の際返還しなければならない。
占領地では,被占領国の所有に属する現金,基金や有価証券,貯蔵兵器,輸送材料,在庫品および食料その他すべて作戦活動に供することのできる国有財産は,戦利品とされうる(1907年の〈ハーグ陸戦規則〉53条)。
執筆者:藤田 久一
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…《平家物語》にも〈或は分捕してかへるものもあり,或は痛手おうて腹かききり,河へ飛入ものもあり〉とあり,その用例は広く軍記物に散見する。ちなみに野伏(のぶし)などが活躍した後世の合戦では分捕勝手といって,単なる戦利品の略奪行為を意味するようになったが,元来は自己の戦功を示す証拠品として分捕した敵の首級とともに具足などを差し出す行為を意味した。それゆえに分捕は分捕高名などとも表現された。…
※「戦利品」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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