技術提携(読み)ぎじゅつていけい

改訂新版 世界大百科事典 「技術提携」の意味・わかりやすい解説

技術提携 (ぎじゅつていけい)

二つまたは三つ以上の企業間で,一方が他方に対して技術特許権,ノウ・ハウ図面,技術指導など)を供与することによって,または互いに技術を供与し合うことによって,継続的な関係が成立している場合に,それら企業間に技術提携が存するという。法律的には,特許またはノウ・ハウについての実施契約ないし実施許諾契約の形がとられ,これらを一般に技術提携契約と呼んでいる。すなわち,技術の供与者が相手方のためにその実施権を設定することを約し,相手方がこれに対し対価の支払を約することを内容とする契約である。通常,一定の期間(おおむね5~15年)につき,決められた実施料(ロイヤルティroyalty)が支払われる。また技術提携が行われる場合には,同時に企業間に資本提携が行われるケースも多い。技術を供与する企業がその供与を受ける企業の株式を所有する資本参加や,参加諸企業が出資して合弁会社を設立し,この会社を通じて共同でその技術を実施するという形である。当事者間に継続的な関係が成立するためには,技術自体はこれを供与する企業の手に留保しながら,相手の企業に対してその実施権を設定することが必要だからである。

 日本企業と外国企業の技術提携は1960年代前半に急増したが,そのほとんどが外国企業からの技術導入を内容としていた。60年代~70年代初頭の高度成長原動力は,民間における旺盛な設備投資であり,その契機をなしたのは技術革新であった。この技術革新のうち多くが,技術提携による先進外国技術の導入によってもたらされたのである。日本企業から外国企業へ技術が供与される技術提携は,発展途上国に対しては早くから行われていたが,対先進国のものは80年代になってから増加し,貿易摩擦回避の手段ともなっている。また先端技術の開花や企業の多角化背景とし,国内企業相互間の技術提携も増加の傾向にある。
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技術提携には法的にみていくつかの形態がある。第1は,企業間の特許またはノウ・ハウのライセンス(使用権の付与)契約がある。これには,ある企業が他の企業に対して特許またはノウ・ハウのライセンスを与える場合(一方的ライセンス),二つの企業が相互にライセンスを与え合う場合(クロス・ライセンス)および三つ以上の企業がライセンスを与え合う場合(多角的ライセンス)などがある。また,技術提携は合弁会社設立という形をとることもある。すなわち,技術提携に参加する諸企業が出資をして,共同子会社である合弁会社を設立し,この合弁会社に対して各社がおのおの有する特許,ノウ・ハウのライセンスを与えて,この会社がある製品の生産を行うという形である。さらに,この共同子会社が生産会社ではなく,研究開発会社であることもあろう。この場合には,ここで開発された技術は出資者である親会社にライセンスされることになろう。また,技術提携は,組合の結成という形をとるものもある。この場合には,複数の企業が集まって組合を結成し,これに特許やノウ・ハウなどの技術情報を出資してプールし,これを共同利用することになる。さらに,この組合は研究組合であることもあり,この場合には,共同技術開発が行われ,これらの成果を共同利用することになる。
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「技術提携」の意味・わかりやすい解説

技術提携
ぎじゅつていけい
license affiliation

技術特許契約license agreementによって複数企業間に生じる協力関係をいう。技術提携の基本となる技術特許契約は、特定の特許技術を一定の特許料(ロイヤルティroyalty)を対価として相手企業に提供するという約束を主内容としている。広義の技術提携では、特定の特許技術のほか、商標の使用、製造上のノウハウ、原料・部品・半製品の供給、技術に関するサービス、マーケティングに関するノウハウ、経営参加などを含むこともある。技術提携は、一国内で形成されることはいうまでもなく、国際間でも形成されるが、後者の場合は問題が多い。企業は、しばしば国際戦略の一環として技術提携を展開するが、それは、技術提携が海外事業への直接投資に比べて、次のような長所をもっているからである。(1)設備投資の必要がないから、危険度が低い、(2)生産施設を直接経営する場合に比べ、手数がかからない、(3)広義の技術提携(とくに原料・部品・半製品の提供)では、輸出利益をあわせて期待することができる、(4)特定地域(たとえば発展途上国)では、技術提携による以外、進出の方法がない、などである。これらの利点がある反面、技術提携には次のような短所も付きまとう。(1)第三国市場では、特許被供与企業(ライセンシーlicensee)が特許供与企業(ライセンサーlicensor)の競争者になることがある、(2)特許被供与企業が適切な技術利用(品質管理など)をしない場合には、特許自体や商標が傷つくおそれがある、(3)特許被供与企業の所在国の政策(たとえば輸入や送金の制限)によっては、利益が損なわれることがある、などである。国際的な技術提携では日本の場合、1960年代までは、圧倒的に特許被供与企業が多かったが、70年代以後は逆に特許供与企業が増えてきている。

[森本三男]

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「技術提携」の解説

技術提携

2社以上の企業が、それぞれの事業の独立性を維持しながら、事業上重要な技術を互いに教示し合う企業関係のこと。一方の企業が他方の企業に対して、有償または無償で工業技術や生産ノウハウなどを供与する、もしくは、共同して新規の技術開発に取り組むこと。ビデオで言うVHS、OSのWindowsなど、一般性の高い規格を構築し、業界内で優位に立つ「デファクトスタンダード」を獲得するために行なわれることも多い。

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