改訂新版 世界大百科事典 「新加制式」の意味・わかりやすい解説
新加制式 (しんかせいしき)
戦国家法の一つ。阿波の大名三好氏の家法。条数22ヵ条。制定者は,三好氏の家宰篠原長房(岫雲)とされ,制定年代は,1562年(永禄5)3月より以降約10年のあいだに比定されている。法典としての形式は,神社・仏寺の規定を首条におくという中世の法典の形式を踏襲しているが,その条文配列など必ずしも整然としたかたちをとっていない。内容は,評定衆の収賄の禁止,訴訟の証人に関する規定などの訴訟・訴訟手続法,主人・被官関係についての条項,地頭と百姓の間を規定した条項,所領譲与などの相続法などがその主たるものである。この家法は,東国の戦国家法のように法によって新しい秩序を形成していこうとする性格は必ずしも強くないが,それだけに《御成敗式目》などの伝統的法秩序との関係や,一季奉公人の条項の存在にみられるような西国の大名の直面している現実的問題とその対応のありかたなどがよく知られる。
執筆者:勝俣 鎮夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報