出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
1か月以上の期間を単位とする宿泊料を定め、人を宿泊させる有料の宿泊施設。旅館業法(昭和23年法律第138号)では、旅館業を(1)ホテル営業、(2)旅館営業、(3)簡易宿所営業、(4)下宿営業の4種に規定している。下宿とはあくまで人を宿泊させる営業であり、施設の管理は営業者によって行われることが必要で、室内の管理を間借り人が行うアパートや間貸しなどの賃室業とは異なる。また、学生下宿にみられるように、部屋が生活の本拠であると同時に、部屋の管理を学生自身で行う場合も下宿とよばれることがあるが、これは旅館業法における下宿営業の許可対象にはなっていない。
2013年度(平成25)末において、旅館業の営業許可を受けた施設7万9519のうち、下宿営業の施設数は787である。全国でもっとも多いのは北海道で159施設、次いで福島県の130施設、京都府の80施設であり、全国的には年々減少する傾向にある。
[編集部]
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