改訂新版 世界大百科事典 「日ソ通商条約」の意味・わかりやすい解説
日ソ通商条約 (にっソつうしょうじょうやく)
日本とソ連との間の戦争状態を終了させ日ソ共同宣言(1956)の第7項に従い,両国間の貿易関係の発展を促進する目的で,1957年12月,日ソ通商条約と貿易支払協定が締結された(1958年5月9日発効)。第2次世界大戦前にも,日ソ両国間の国交関係を樹立した日ソ基本条約(1925)以降,石油・石炭に関する北樺太日ソ利権協約(1925,28),日ソ森林利権協約(1927),日ソ漁業条約(1928)などが調印された例があったが,通商条約の調印はこれが最初の例である。全文で15条の通商条約は,ソ連通商代表部の日本への設置,日本国民と法人のソ連における経済活動と身体および財産の保護を保障し,輸出・輸入,関税,内国税などについては相互に最恵国待遇を与えることを規定している。しかし,その内容は日米通商航海条約(1953)に比べ,出入国や旅行・居住の自由の保障などを欠くものとなっている。条約は自動延長方式である。
執筆者:高橋 彦博
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