日ソ通商条約(読み)にっそつうしょうじょうやく

日本大百科全書(ニッポニカ) 「日ソ通商条約」の意味・わかりやすい解説

日ソ通商条約
にっそつうしょうじょうやく

1957年(昭和32)12月6日に調印、58年5月9日に批准書交換、発効した日ソ間の通商に関する基本的な条約。正式には「日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の通商に関する条約」。ソ連崩壊の後、ロシア連邦がこの条約を継承した。前文と本文15か条のほか、付属書および交換公文が付属する。西側諸国間の通商航海条約が、入国居住、社会保障、出訴権、財産の保護、経済活動の自由などに関して、広く内国民待遇または最恵国民待遇を規定するのに対し、日ソ通商条約ではこのような待遇の認められる範囲ははるかに狭い。

 他方で、ソ連では外国貿易の独占権が国家に属するという特殊性があったため、ソ連が通商代表部と、さらにその支部を日本の諸都市に置くことが認められてきた。日ソ通商条約とともに両国間で貿易支払協定が締結され、これまでたびたび更新されてきた。この協定に基づき、毎年日ロ貿易年次協議が行われているが、1985年に局長級から次官級協議に格上げされている。ちなみに日本の対ロ貿易額は2006年には輸出8213億6129万円、輸入7744億4645万円であった。

[石本泰雄]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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