日ソ共同宣言(読み)にっそきょうどうせんげん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「日ソ共同宣言」の意味・わかりやすい解説

日ソ共同宣言
にっそきょうどうせんげん

1956年(昭和31)10月19日に署名され、12月12日批准書が交換されて発効した「日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言」。吉田茂内閣にかわって登場した鳩山一郎(はとやまいちろう)内閣は、当時、ソ連との国交回復を外交方針に掲げ、1955年6月からロンドンで松本俊一(まつもとしゅんいち)代表とマリク代表との間で会談を開始せしめたが、領土問題で行き詰まり、1956年3月に無期休会となった。同年7月、モスクワ重光葵(しげみつまもる)外相とシェピーロフ外相との交渉が再開され、その結果、平和条約の締結を棚上げして、共同宣言に合意するに至った。その内容は、(1)戦争状態の終結、(2)外交・領事関係の回復、(3)国連憲章の原則、自衛権、内政不干渉の原則の確認、(4)日本の国連加入の支持、(5)日本人抑留者の送還、(6)賠償請求権の放棄などであるが、もっとも重要なのは平和条約と領土に関する部分で、宣言は「正常な外交関係が回復された後、平和条約の締結交渉が継続される」こと、およびソ連が歯舞(はぼまい)・色丹(しこたん)を日本に「平和条約が締結された後、現実に引き渡す」ことを規定している。

[石本泰雄]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「日ソ共同宣言」の意味・わかりやすい解説

日ソ共同宣言
にっソきょうどうせんげん

正式には「日本国とソビエト社会主義共和国連邦との共同宣言」。 1956年7~8月の重光全権団,9月の松本全権団に続いて 10月に訪ソした鳩山首相を団長とする全権団の交渉の結果,モスクワにおいて同月 19日に両国間で署名され,12月 12日発効した。発効とともに,日本はソ連をはじめとして東側諸国と国交を正常化した。宣言は,戦争状態の終結,外交関係の回復,国連憲章の原則の確認,相互の内政不干渉,日本の国連加盟の支持,抑留日本人の送還,戦時請求権と賠償の相互放棄,漁業条約の発効 (→日ソ漁業条約 ) ,漁業資源の保護などについて規定した。領土問題については意見の一致をみず,国交樹立後に平和条約締結交渉を継続することとし,平和条約締結後に,歯舞 (はぼまい) 諸島と色丹 (しこたん) 島などが日本に引渡される旨が明らかにされた。

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