(1)安政(あんせい)五か国条約の一つとして結んだ日米修好通商条約にかわり、1894年(明治27)11月22日調印、5年後の99年7月17日効力を発生した条約。通商航海の自由と内国民待遇を原則とし、領事裁判権を撤廃し、多少の束縛を除き関税自主権も回復した。(2)1911年(明治44)2月21日調印の日米新通商航海条約。旧条約には日本人移民をアメリカ政府が国内法で制約できる留保条項があった。日本人移民はアメリカのハワイ属領制実施の1900年から著しく増加、日本政府は差別的法律が制定されるのを防ぐため、07、08年日米紳士協約を結び、自主的に移民を制限した。しかし移民問題は解決されなかったので、旧条約の終了と同時に有効となる新条約を結び、留保条項を削除し関税自主権を完全に回復した。日本政府は同時に紳士協約の維持宣言をアメリカ政府に伝えたが、アメリカは24年(大正13)排日移民法により紳士協約を一方的に廃棄した。39年(昭和14)7月26日、アメリカは日本の中国侵略に抗議して条約の廃棄を通告。野村吉三郎(きちさぶろう)外相はグルー駐日大使と暫定協定締結を試みたが成功せず、40年1月26日失効した。(3)サンフランシスコ講和条約の発効に伴って1953年(昭和28)4月調印された日米友好通商航海条約。日米間の通商および投資交流の促進のための最恵国および内国民待遇の原則を基礎としている。日本が第二次世界大戦後に旧連合国と締結した最初の通商条約である。
[藤村道生]
『外務省編『日本外交年表並主要文書』上下(1955・国際連合協会/復刻版・1965、66・原書房)』
日本とアメリカの間で結ばれた二つの通商条約をいう。
(1)不平等条約であった江戸時代の日米修好通商条約(1858)を改め,明治政府がアメリカとの間で法権を回復した条約。1894年11月22日,陸奥宗光外相のとき,栗野慎一郎駐米公使と国務長官グレシャムW.Q.Greshamが調印,翌年3月24日公布,1899年7月17日から実施された。1894年7月16日調印された日英通商航海条約と同じ内容のものであった。しかし,両国民の往来は自由とするものの,労働者の移住に関しては現に行われまた将来制定せられるべき法令には何ら影響をおよぼさない,という条件を,第2条の末項に付した。その結果,本条約失効の日まで,アメリカはいつでも日本人だけを目標とする差別的移民制限法を制定することができた。
(2)日本が法権につづいて関税自主権を回復し,日米間の不平等条約を完全に廃棄した条約。1911年2月21日,駐米大使内田康哉と国務長官ノックスP.C.Knoxが調印,4月4日公布,7月17日から実施された。1899年より実施された前記条約の有効期限は1911年7月17日までとなっていた。そのため小村寿太郎外相のとき,日露戦争後の日本の国際的地位の向上を背景に,税権の完全回復をめざし,他の欧米諸国と同様にアメリカとの対等条約が,この条約によってはじめて実現された。1939年7月26日,アメリカ政府はこの条約の廃棄を通告,翌年1月26日,失効した。
執筆者:中塚 明
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1894年(明治27)と1911年に日米間に締結された二つの通商条約。(1)前者は陸奥宗光外相時代,幕末に結ばれた不平等条約である日米修好通商条約を改正し,治外法権を撤廃した条約。アメリカは最恵国待遇をえた。(2)後者は日露戦争後日本の国際的地位が向上したことを背景に,小村寿太郎外相時代に関税自主権を回復し,日米間の不平等条約を完全に廃棄したもの。日本人移民については,07年に日米紳士協約が結ばれたため11年の条約では移民条項は削除された。小村による改正条約締結によって,日本は他の諸外国との不平等条約改正を行うことができた。39年(昭和14)7月26日にアメリカが廃棄通告を行い,6カ月後に失効した。
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