日ソ漁業条約(読み)にっソぎょぎょうじょうやく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「日ソ漁業条約」の意味・わかりやすい解説

日ソ漁業条約
にっソぎょぎょうじょうやく

1956年5月日ソ間で締結された条約。正式には「北西太平洋の公海における漁業に関する日本国とソビエト社会主義共和国連邦との間の条約」。対象区域は日本海,オホーツク海およびベーリング海を含む北西太平洋の全水域 (領海を除く) 。毎年1回以上日ソ漁業委員会が開かれ,サケ,マス,ニシンカニなどについて,資源の保存と増大をはかり,最大の持続的生産性を維持するための協同規制措置が決定された。この措置は日ソ双方に平等に適用されることとなっているものの,サケ,マスの場合にはソ連は領海および領土内の河川で漁獲し,日本は公海で漁獲するため,公海を条約区域とするこの条約では,事実上日本のみが規制措置の適用を受けることとなり,交渉は毎年難航した。期限は 10年で,以後は1年の予告をもって一方的に廃棄できることになっていた。 200カイリ漁業専管水域を採用したソ連は,77年4月同条約の破棄通告。それに代るものとして,ソ連の 200カイリ水域内については日ソ漁業暫定協定,200カイリ外の公海については日ソ漁業協力協定が結ばれた。

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