1932年,日本の満州国承認にあたって両国間に締結された協定。満州事変の結果,満州(中国東北)全域を占領した日本は,1932年3月満州国を樹立した。一方,国際連盟は調査団を派遣して日中紛争の現地調査をすすめていた。日本政府は連盟調査団の報告書(リットン報告書)公表にさきだって満州の既成事実を確保するため満州国の早期承認の方針を固め,同年9月15日満州国を承認し,関東軍司令官兼特命全権大使武藤信義大将と満州国国務総理鄭孝胥の間に日満議定書が調印された。その内容は,(1)満州国は従来の日中間の条約・協定その他の取決め,公私の契約により日本国または日本国臣民が有するすべての権利権益を確認し尊重する,(2)両国は共同防衛を約し,所要の日本軍が満州国に駐屯する,の2項目であった。しかし,これと同時に交換された往復文書では,関東軍司令官の満州国政府官吏任免権をはじめ,防衛治安維持費の満州国負担,鉄道・港湾・水路・航空路の管理権,国防上必要な鉱業権の設定など,すでに関東軍司令官と満州国政府の間で秘密裡に協定された日本の諸権益が改めて確認された。これらの内容は,満州国が日本の傀儡国家にすぎないことを如実に示していた。日本の満州国承認は,中国政府から厳しい抗議をうけたばかりでなく,日本の行動を連盟にたいする挑戦とする国際世論の非難をあび,日本を国際的孤立化にみちびく第一歩となった。
執筆者:鈴木 隆史
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1932年(昭和7)9月15日、日本の「満州国」承認に際して両国間に締結された協定。前文で「満州国」が独立国であることを確認し、本文では〔1〕「満州国」は日本が従来から有するいっさいの権利利益を確認尊重すること、〔2〕日満両国の共同防衛のため所要の日本軍が「満州国」内に駐屯すること、を協定した。また協定に付属する秘密の往復文書によって、「満州国」が、国防・治安維持や、鉄道・港湾・水路・航空路などの敷設・管理を日本に委託すること、また「満州国」政府要職に日本人官僚を任用し、その任免権を関東軍司令官にゆだねることなど、同年3月の司令官宛(あて)執政書簡その他先行協定による従来の権利の有効性が確認された。調印の直接的動機は、国際連盟派遣のリットン調査団による報告書公表(10月2日)前に既成事実をつくりあげることにあった。これに対し中国国民政府は満州の保護国化であると抗議し、ヨーロッパ諸国は国際連盟の無視であると批判した。
[君島和彦]
『外務省編『日本外交年表並主要文書 下』復刻版(1966・原書房)』
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1932年(昭和7)9月15日,日本の満州国承認に際して両国関係の基本原則を規定した取決め。第1条で満州国による日本の既得権益の尊重,第2条では満州国の共同防衛と日本軍の満州国内駐屯を規定。執政溥儀(ふぎ)と本庄繁関東軍司令官の往復書簡と三つの秘密文書が付属している。溥儀書簡は満州国は国防と治安維持の日本への委託,主要鉄道・港湾などの管理の日本への委託,中央・地方の日本人官吏任免は関東軍司令官の同意をえることなどを申し入れたもの。三つの秘密協定の中心は鉄道などの管理委託協定である。日露戦争以来の満州問題の形式的解決を意味したが,実質は日本による満州国の主要機能の掌握であった。
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…32年3月1日現地側要人による東北行政委員会は満州国の独立を宣し,溥儀を執政とし,元号を大同,首都を新京(長春)と定めた。同年9月日本政府は満州国を承認して日満議定書を結び,翌年3月満州国を認めないリットン報告書採択に反対して国際連盟を脱退した。 満州国は日満議定書によって日本の全既得権益を承認し,国防を関東軍にゆだね,秘密協定によって関東軍に統治の実権を認めたから,独立国とは名ばかりで実質は日本の傀儡国家にすぎなかった。…
※「日満議定書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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