日満議定書(読み)ニチマンギテイショ

デジタル大辞泉 「日満議定書」の意味・読み・例文・類語

にちまん‐ぎていしょ【日満議定書】

昭和7年(1932)日本満州国との間で結ばれた協定満州国は領土内の日本の権益尊重し、日本軍の駐留を認めることなどが規定された。国際連盟リットン報告書公表に先立って行われた。

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精選版 日本国語大辞典 「日満議定書」の意味・読み・例文・類語

にちまん‐ぎていしょ【日満議定書】

  1. 昭和七年(一九三二)、日本の満州国承認に際して両者で取り決められた協定。満州事変調査を行なった国際連盟のリットン報告書公表に先立って、日本が満州国承認の既成事実をつくり上げるために行なったもの。

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改訂新版 世界大百科事典 「日満議定書」の意味・わかりやすい解説

日満議定書 (にちまんぎていしょ)

1932年,日本の満州国承認にあたって両国間に締結された協定。満州事変の結果,満州(中国東北)全域を占領した日本は,1932年3月満州国を樹立した。一方,国際連盟は調査団を派遣して日中紛争の現地調査をすすめていた。日本政府は連盟調査団の報告書(リットン報告書)公表にさきだって満州の既成事実を確保するため満州国の早期承認の方針を固め,同年9月15日満州国を承認し,関東軍司令官兼特命全権大使武藤信義大将と満州国国務総理鄭孝胥の間に日満議定書調印された。その内容は,(1)満州国は従来の日中間の条約・協定その他の取決め,公私の契約により日本国または日本国臣民が有するすべての権利権益を確認し尊重する,(2)両国は共同防衛を約し,所要の日本軍が満州国に駐屯する,の2項目であった。しかし,これと同時に交換された往復文書では,関東軍司令官の満州国政府官吏任免権をはじめ,防衛治安維持費の満州国負担,鉄道・港湾・水路・航空路の管理権,国防上必要な鉱業権の設定など,すでに関東軍司令官と満州国政府の間で秘密裡に協定された日本の諸権益が改めて確認された。これらの内容は,満州国が日本の傀儡国家にすぎないことを如実に示していた。日本の満州国承認は,中国政府から厳しい抗議をうけたばかりでなく,日本の行動を連盟にたいする挑戦とする国際世論の非難をあび,日本を国際的孤立化にみちびく第一歩となった。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「日満議定書」の意味・わかりやすい解説

日満議定書
にちまんぎていしょ

1932年(昭和7)9月15日、日本の「満州国」承認に際して両国間に締結された協定。前文で「満州国」が独立国であることを確認し、本文では〔1〕「満州国」は日本が従来から有するいっさいの権利利益を確認尊重すること、〔2〕日満両国の共同防衛のため所要の日本軍が「満州国」内に駐屯すること、を協定した。また協定に付属する秘密の往復文書によって、「満州国」が、国防・治安維持や、鉄道・港湾・水路・航空路などの敷設・管理を日本に委託すること、また「満州国」政府要職に日本人官僚を任用し、その任免権を関東軍司令官にゆだねることなど、同年3月の司令官宛(あて)執政書簡その他先行協定による従来の権利の有効性が確認された。調印の直接的動機は、国際連盟派遣のリットン調査団による報告書公表(10月2日)前に既成事実をつくりあげることにあった。これに対し中国国民政府は満州の保護国化であると抗議し、ヨーロッパ諸国は国際連盟の無視であると批判した。

[君島和彦]

『外務省編『日本外交年表並主要文書 下』復刻版(1966・原書房)』

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百科事典マイペディア 「日満議定書」の意味・わかりやすい解説

日満議定書【にちまんぎていしょ】

日本は満州事変後,1932年3月に傀儡政権の満州国を樹立,リットン報告書に先立って,満州の既成事実を確保するため,同年9月満州国承認と同時に日満議定書を締結。満州国における日本の既得権益の尊重,日本軍駐屯の2条を規定。同時に関東軍司令官の満州国官吏任免権,鉄道・港湾・航空路の管理権などが再確認された。この行動は国際世論の非難を浴び日本の孤立化を進めた。
→関連項目斎藤実内閣

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「日満議定書」の解説

日満議定書
にちまんぎていしょ

1932年(昭和7)9月15日,日本の満州国承認に際して両国関係の基本原則を規定した取決め。第1条で満州国による日本の既得権益の尊重,第2条では満州国の共同防衛と日本軍の満州国内駐屯を規定。執政溥儀(ふぎ)と本庄繁関東軍司令官の往復書簡と三つの秘密文書が付属している。溥儀書簡は満州国は国防と治安維持の日本への委託,主要鉄道・港湾などの管理の日本への委託,中央・地方の日本人官吏任免は関東軍司令官の同意をえることなどを申し入れたもの。三つの秘密協定の中心は鉄道などの管理委託協定である。日露戦争以来の満州問題の形式的解決を意味したが,実質は日本による満州国の主要機能の掌握であった。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「日満議定書」の意味・わかりやすい解説

日満議定書
にちまんぎていしょ

1932年9月 15日,日本の満州国承認に際して両国間で調印された議定書。満州事変の結果3月に樹立された満州国は関東軍の実質的指導下におかれた傀儡国家であったが,この事実上の関係を成文化したもの。議定書前文では日本側の既得権益を確認し,日本軍の満州駐留を認めている。これに先立ち関東軍司令官と満州国執政溥儀との間で秘密往復文書の交換ならびに秘密協定の締結が行われ,満州国は完全に日本の従属国となった。

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旺文社日本史事典 三訂版 「日満議定書」の解説

日満議定書
にちまんぎていしょ

1932(昭和7)年9月,日本の満州国承認に際し,日満両国間で結ばれた協定
満州国を独立国として確認し,満州国内における日本の従来の特殊権益の尊重と,日満共同防衛のための日本軍隊の駐屯とを定めたもの。斎藤実内閣は,リットン調査団の報告以前に既成事実をつくりあげることをねらいとした。

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世界大百科事典(旧版)内の日満議定書の言及

【満州国】より

…32年3月1日現地側要人による東北行政委員会は満州国の独立を宣し,溥儀を執政とし,元号を大同,首都を新京(長春)と定めた。同年9月日本政府は満州国を承認して日満議定書を結び,翌年3月満州国を認めないリットン報告書採択に反対して国際連盟を脱退した。 満州国は日満議定書によって日本の全既得権益を承認し,国防を関東軍にゆだね,秘密協定によって関東軍に統治の実権を認めたから,独立国とは名ばかりで実質は日本の傀儡国家にすぎなかった。…

※「日満議定書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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