日本大百科全書(ニッポニカ) 「日米航空協定」の意味・わかりやすい解説
日米航空協定
にちべいこうくうきょうてい
日本国とアメリカ合衆国との間の民間航空運送協定。1952年(昭和27)8月11日署名、1953年9月15日発効。サンフランシスコ講和条約(第13条)に基づき結ばれた日本で最初の2か国間航空協定で、相互間の航空業務運営に必要な権利を認め合い、航空企業の指定、輸送力、運賃、付表による路線の指定などを内容とする。この協定によりアメリカ側は、東京乗入れと無制限の以遠権(特定路線上にある相手国の地点と、それ以遠の第三国の地点との間を運航する権利)を入手、日本側の権利との間に重大な不平等が発生した。アメリカ側はこの不平等を認めようとせず、交渉によって日本側が新たに権利を獲得するためには、アメリカ側はそのための見返りとなる等価の代償の提供を要求した。しかしアメリカ側としては必要な、東京とそれ以遠の以遠権は入手済みであり、このような事情が協定改正を困難にしてきた。協定の改正交渉は1959年以来継続され、途中の決裂や暫定取決めを含みながら、双方の権益拡大の方向で一時を凌(しの)いできたが、日本をはるかに上回るアメリカ航空運送企業の優位のもとでの権益の相互交換は、つまるところ日米間の不均衡を広げる結果となっていた。
しかし、その後アメリカは、航空運送の路線や便数を完全自由化するオープンスカイ政策を鮮明にし、日本に対しても将来の完全自由化を求め、2009年(平成21)12月、日米間での完全な航空自由化を行うことで合意を得た。この新協定においては、成田国際空港におけるアメリカ側の既得権是正が行われるなど、不平等性の解消がある程度果たされている。
[池田文雄・戸崎 肇 2023年4月20日]