雇用主が支払う時給の下限。全労働者に改定額以上を支払わなければならない。労働者の生計費や企業の支払い能力などを考慮し、毎年度改定する。国の審議会が7月末ごろ、47都道府県を都市部などのA区分、地方部を含むB、C区分に分けた引き上げ額の目安を示す。2026年度の目安は、A区分が54円、B、C区分が56円だった。都道府県労働局が設けた地方審議会が目安額を参考にしつつ、地域の実情を踏まえ改定額を決定する。
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出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報
…最低賃金または賃金の算定にあたって,その基準となる原則または考え方の一つであって,通例もう二つの基準とされる〈支払能力〉の原則,〈公正比較〉の原則(公正賃金)と区別されている。すなわち,これ以下に引き下げられない生活の必要を賃金決定の第一義的な基準とするもので,この上に積み上げられる生活の必要を否定するものではない。…
…労働協約や就業規則等によって支給条件が明示されていれば,退職金は賃金とされている。
[賃金額と形態]
賃金額の保障としては出来高払制の保障給と最低賃金がある。出来高払制その他の請負制で使用する労働者について,出来高に関係なく,労働時間に応じて一定額の賃金を保障しなければならない(労働基準法27条)。…
※「最低賃金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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