村掟(読み)むらおきて

日本大百科全書(ニッポニカ) 「村掟」の意味・わかりやすい解説

村掟
むらおきて

室町時代の中期以降から江戸時代にかけて、村落において村民生活を規制する目的で作成された法。地下掟(じげおきて)ともいう。中世では定(さだめ)、置文(おきぶみ)、置目(おきめ)などともよばれ、近世では村議定(むらぎじょう)、村申合(むらもうしあわせ)、村規定(むらきてい)、村極(むらぎめ)と称されることもある。中世の村掟は、自らの村落生活を維持し、外部からの支配や侵略に抵抗するためや、特権を維持する目的で作成されることが多く、したがって村落成員が連判するなど、相互規定的側面が強かった。これに対して、江戸時代の村掟は、主として村落内部の秩序を維持する目的で作成され、村落成員が連判して村役人にあてた差出し証文的な性格をもつものも多い。中世のものでは1489年(延徳1)の近江今堀地下掟(おうみいまぼりじげおきて)が有名であるが、江戸時代の村掟は多数残されており、その内容も多岐にわたっている。その規定の内容を概略的にみると、江戸時代初期のものは、村の寄合のもち方、入会地(いりあいち)の利用権に関する規定、水利権に関するものなど、日常の生産や生活に関する具体的な問題を規定したものが多い。したがってこの段階の村掟は、その村落の抱えている問題を知るための史料として重要である。ところが、江戸時代の後期になると、倹約や博奕(ばくち)、盗人、火の番といった風俗取締りや年貢納入期限の厳守など村内秩序の維持を目的とした規定が多くなる。また、幕末になると、道徳的訓戒を抽象的に規定したもので、具体的な規定を含まないものが出てくる。なお、これらの村掟には、規定に違反した場合に過料銭を出すことを定めたものや、日常的な交際を止める「村ハチブ」の取扱いにすることを規定したものもある。

[黒川直則]


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旺文社日本史事典 三訂版 「村掟」の解説

村掟
むらおきて

中世から近世の村落における自治法規
村極 (むらぎめ) ・村定 (むらさだめ) ともいう。郷村制の発達とともに現れ,入会地 (いりあいち) ・用水の管理,農作をはじめ,道徳的規制も惣 (そう) 百姓の約束によって定められ,制裁規定も伴った。江戸時代には領主の規制をうけるようになった。

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改訂新版 世界大百科事典 「村掟」の意味・わかりやすい解説

村掟 (むらおきて)

→村法(そんぽう)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「村掟」の意味・わかりやすい解説

村掟
むらおきて

「村法」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の村掟の言及

【村法】より

…戦国大名の村落支配が確立するようになると惣の団結は大きく後退し,惣掟も村落の祭祀や,用水・山林利用など農耕秩序の維持に必要な条項に限られるようになり,近世の村法に移行する。【石田 善人】
[近世]
 村極(むらぎめ),議定(ぎじよう),村掟などともいう。近世に入ると,村民集会による村の意思決定は,領主により徒党として禁止されるようになるので,集会規定が消滅してくる。…

※「村掟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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