日本歴史地名大系 「橘御園」の解説
橘御園
たちばなのみその
市域中央部から伊丹市・宝塚市・川西市に及ぶ飯二〇〇果が当御園に割当てられており、この頃には摂関家当主頼通(師実の父)の所領となっていた。以後摂関家領として伝領され、頼通からはその娘で後冷泉天皇中宮の四条宮寛子に譲与され、続いて寛子の養子となっていた藤原忠実(頼通の曾孫)の所領となり、忠実からはその娘で鳥羽天皇中宮の高陽院泰子に譲与され、同院領となった(建長五年一〇月二一日「近衛家所領目録」近衛家文書)。なお摂関家の春日社参詣の際の
飯二〇〇果の割当は、正治二年(一二〇〇)の近衛家実の同社参詣でも同様にみられ(「猪隈関白記」同年正月一〇日条)、鎌倉時代においても恒例の所出となっていた。また毎年五月五日の菖蒲の節句には
承暦三年(一〇七九)三月一〇日の某庄立券文案(壬生家文書)の署名者には
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報