百科事典マイペディアの解説
永仁の徳政【えいにんのとくせい】
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出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
…とくに恩地を奉公義務の負担能力(これを器量とか,器用とかいった)のない者に売ったり譲渡したりしてはならないと規定した部分は恩地の性格をよく示している。また有名な永仁の徳政令が御家人から凡下に売られた土地は無償で御家人にもどされると規定したのも,恩地の性格に起因していると言えよう。充行(あておこない)【五味 文彦】。…
…政権所在地による時代区分の一つ。鎌倉に幕府があった時代。室町時代と合わせて中世と呼ぶことも多い。終期が鎌倉幕府の滅亡した1333年(元弘3)であることに異論はないが,始期は幕府成立時期に諸説があることと関連して一定しない。ただし1185年(文治1)の守護・地頭の設置に求める説が最有力であり,92年(建久3)の源頼朝の征夷大将軍就任に求める伝統的見解は支持を失っている。しかし鎌倉時代を理解するには,少なくとも80年(治承4)の頼朝挙兵にさかのぼって考えることが必要である。…
… 貨幣経済の発達する中で,御家人の困窮は進んだが,モンゴル襲来による戦費の負担はそれに拍車をかけ,所領を喪失する御家人が増加した。97年(永仁5)幕府は徳政令を出して御家人の所領の売買・質入れを禁じ,すでに売却・質入れした所領を無償で取り戻させた(永仁の徳政)。この法令は御家人の救済を図る一方,御家人たちがその所領に対してもっていた自由な処分権を制限し,幕府が統制を強めようとしたものであり,やはり得宗専制強化の一環であった。…
…古代以来,異常な自然現象たとえば彗星の出現,大地震などに際して,そこからひきおこされる災害を免れるために特別の仁政を行うことを〈徳政〉と称したが,中世では徳政令を中核とした一種の政治改革をさす。とくに鎌倉時代後期の弘安~永仁期(1278‐99)に,外敵の侵入という未曾有の難局に当面した公武両権力が行った徳政(永仁の徳政)は大きな社会的反響をひきおこし,これ以後徳政はほとんど徳政令の同義語と化した。 中世の徳政の具体的政策は一定しないが,仏神事および雑訴の興行(盛んに行う)は,つねにスローガンとして掲げられる二大篇目であった。…
※「永仁の徳政」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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