池田庄(読み)いけだのしよう

日本歴史地名大系 「池田庄」の解説

池田庄
いけだのしよう

現豊田町のほぼ全域および現浜松市・磐田市・竜洋りゆうよう町にまで広がる広大な山城国松尾まつお(現京都市西京区松尾大社)領庄園。東は天竜川、南は遠州灘、西は美園みその御厨(現浜北市)河勾かわわ庄、北は羽鳥はとり(現浜松市)と境を接した。

嘉応二年(一一七〇)と推定される官宣旨案(民経記寛喜三年一〇月巻紙背文書)に「池田庄」とみえ、磐田郡内に所在し、松尾社に寄進されて成立した。同宣旨案によれば、これは同社領河村かわむら(現菊川町)が永暦元年(一一六〇)に勧請された京都新日吉いまひえ(現京都市東山区)に寄進されてしまい、松尾社の神事が闕怠し異変が続いたため、河村庄の代りに寄進されたものである。松尾社は本社使櫟谷禰宜秦宿禰を現地に派遣し、嘉応三年二月、国使・官使立会のもと立券状が作成された。この立券状写(松尾大社文書)によれば、庄内には田三八五町余(現作田二六一町余・年荒六〇町余・田代六四町余)・畠一六四町余(常荒四九町余・野五八町余・川三〇余町・浜二町余・川原四〇町余)・在家五〇宇があった(写のため小計と坪付に脱漏があるが、庄域の三分の二が河川や沼沢地、あるいは原野であった)。また富田とみだ(現浜松市)葛巻くずまき(現豊田町か)大見おおみ(現浜松市)なか(現浜松市)・相撲田(現豊田町か)岡本郷(現豊田町)・池田郷(現豊田町)・吉富(現未詳)国吉くによし(現浜松市)高木たかぎ(現竜洋町)草前くささき(現磐田市)気子島けごじま(現豊田町)長須賀ながすか(現磐田市)・牛嶋(現磐田市か)えびじま(現竜洋町)から構成されていた。

全体として北辺東西約二キロ・南辺約四キロ、南北は約七―八キロの南北に長い台形をなしている。東境の天竜川の流路は現在のものではなく、現磐田市寺谷てらだにの辺りから現流路と分岐し、磐田原台地西縁の西方を南下するものであった。この天竜川の渡の中洲に脇示が打たれており、東海道が当庄内を通過していたと考えられる。艮(北東)の境にみえる古河は、現在の天竜川流路におおよそ相当すると考えられる。また境を明確化するために通常の四本の示のほかに五本の脇示が打たれ、そのうち三本は境相論が起きた川勾庄(河勾庄)との境に打たれている。


池田庄
いけだのしよう

常楽会免田等と雑役免田からなる興福寺領荘園。延久二年(一〇七〇)の興福寺雑役免帳の添上郡

<資料は省略されています>

とある。不輸免田畠の内訳と条里(括弧内は坪数)は、常楽会免田畠六町が二条四里(五)、三条四里(二)、長講免田五町が二条四里(七)、大宅寺田五段が三条三里(一)、兎養寺田九段三百歩が三条三里(二)、福田院田二反が三条三里(一)、坂合社神田八段が三条三里(二)、伝法院田六段が三条三里(二)である。公田畠の条里は二条三里(四)・四里(二〇)、三条三里(一〇)・四里(一七)である。以上の条里によると、池田庄の所在は現池田町から大和郡山市井戸野いどの町辺りに比定される。

文治二年(一一八六)の大和池田庄丸帳(根津文書)には

<資料は省略されています>

(以下貞垣名、助方名、則元名、国則名、重遠名、則行名、安近名、重方名、国末名、末貞名などは略)とある。


池田庄
いけだのしよう

現打田町域の北半部にあった荘園で、当町域南半は田中たなか庄。摂渡庄の一つであるが成立の過程は未詳。「吾妻鏡」元暦元年(一一八四)二月二一日条に「有尾藤太知宣者、此間属義仲朝臣、而内々任御気色、参向関東、武衛今日直令子細給、信濃国中野御牧、紀伊国田中・池田両庄、令知行之旨申之、以何由緒、令伝領哉之由被尋下、自先祖秀郷朝臣之時、次第承継処、平治乱逆之刻、於左典厩御方、牢籠之後得替、就申之」とみえる。嘉元三年(一三〇五)頃の摂渡庄目録(九条家文書)には東北院領のうちに所見し、免田三〇町、年貢米九〇石、「為御祈祷料所、三蔵院僧正範憲知行之」と注記される。暦応五年(一三四二)の同目録では、免田・年貢米は同じで「南都」と注記され、興福寺の知行下にあったことがわかる。


池田庄
いけだのしよう

池田郡にあった庄園。京都新熊野いまくまの社領。庄域は池田郡を中心にその周辺に及び、龍徳りようとく寺に伝える文書によって知ることができる地名は、現池田町内の田中たなか八木やぎ(養基神社の辺りか)などであり、これ以外に池田八日市庭・池田市庭いけだいちば・池田市若一王子・古市庭・あかめかいとなどの地名もあるが、比定地は未詳。これらのほかにも萩原はぎわら草深くさぶか山洞やまほら小寺こでら藤代ふじしろ田畑たばた青柳あおやなぎろく東野ひがしの上田うえだ砂畑すなばた沓井くつい宮地みやじ小牛垣内こうじかいと願成寺がんじようじ般若畑はんにやばただん舟子ふなごの辺りにまで庄域が及んでいたとされる(池田町史)。初見は養和元年(一一八一)一二月八日の後白河院庁下文案(新熊野神社文書)で、勅事・院事・役夫工・大嘗会・斎宮群行・公卿勅使・宇佐使・乳牛役・造内裏雑事及臨時国役などの課役を停止すべしとした二八ヵ所の諸国庄園のなかに当庄の名がある。

しかし庄園としての成立はもっと古く、平安時代の中頃池田郡に土着して池田氏を名乗った紀氏一族が当庄の成立に大きな役割を果していたと考えられている(岐阜県史)


池田庄
いけだのしよう

古代の和泉郡池田郷(和名抄)に成立した庄園。奈良春日社(興福寺)領。庄域は現和泉市の池田谷地域のうち、宮里みやざと庄に含まれていた国分こくぶ平井ひらい黒石くろいしを除いた地域、すなわち池田下いけだしも室堂むろどう和田わだ三林みばやし万町まんちよう浦田うらだ鍛冶屋かじや納花のうけに比定される。当庄は上方(上村)・下方(下村)に分れていたが、池田下が下方にあたり、室堂以下が上方であったと推測される。なお池田庄上方に属する村に箕田みのだ村があったが(後述)、万町・浦田・鍛冶屋の地域にあたるという(和泉市史)

寿永二年(一一八三)の高橋吉永私領田畠荒地目録并処分帳(高橋由雄氏所蔵文書)に池田庄が所見。後欠文書なので全貌はわからないが、庄内の里名として鳥方里・往坂里・都太里がみえ、条里制がしかれていたことが知られる。建久九年(一一九八)和泉国司平宗信が御禊大嘗会費・後鳥羽上皇熊野御幸費などを春木はるき庄や当庄に賦課してきたが、これを不満とした当庄住民が従わなかったため、国司目代らが当庄で種々の狼藉に及んだ。


池田庄
いけだのしよう

荘域は足羽あすわ川上流河谷一帯を占め、「越前国名蹟考」に記された「池田郷」(小畠・千代谷・下荒谷・大本・西青・東青・稗田・籠掛・蒲沢・松ヶ谷・持越・野尻・谷口・安善寺・金見谷・水海・美濃俣・藪田・稲荷・月ヶ瀬・志津原・池田河内・田代・土合・木谷・皿尾・割谷・常安・寺島・市・上荒谷・東角間・新保・東俣・杉谷・魚見・菅生・西角間・定方・板垣・池田・山田・寺谷・広瀬・清水谷・柿ヶ原)四六ヵ村にほぼ一致すると思われる。

「平家物語」長門本に「兵衛佐殿、北条四郎時政に仰せて、越前国池田庄をもて、法住寺仙洞造進せらる、その奉行せしむべきよし、かねて御下文を賜はる、是は文治二年丙午六月二十八日の事也」とある。


池田庄
いけだのしよう

近世の池田村域にあったとみられる庄園。庄名は古代の池田郷(和名抄)に由来する。貞応三年(一二二四)頃の宣陽門院所領目録(島田文書)に「一 女院別当三位家領(中略)新御領自上西門院被進之(中略)河内国池田庄」とある。上西門院とは鳥羽上皇の皇女統子内親王で、同目録などによると、当庄は鳥羽院政期に待賢門院に寄進されて成立した寄進地系庄園である。大治五年(一一三〇)に待賢門院が京都洛西に法金剛院を建立したとき同院に寄進され、久安元年(一一四五)に待賢門院は娘の上西門院に一括譲与した。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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