航海に関する法規の総称。狭義には海商法をさす。海法は国際海法、海公法、海私法に大別される。国際海法は、海洋の自由、航海に関する規定のような、国権の抵触する場合に関する法規であり、海公法は、たとえば船舶法、船舶安全法、海上衝突予防法、海難審判法のような、航海に関する行政法規がその大部分を占める。海私法は、航海に固有な私法をさし、その多くは商事に関するものであって、これは海商法とよばれる。したがって海商法が海法の主要な部分を占めているところから、狭義において海法という場合には、海商法をさす。
海法という概念は、海に関する法規の便宜的な総称にすぎないとして、独立の学問の対象にはならないとする説もあるが、法律学の研究はその対象となっている生活内容を総合的に行うべきであるとの考え方に基づいて、航海に関する法を総合して海法学の対象とし、海法講座を設けていた大学もある。
[戸田修三]
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…しかし,海商法の規定は,船舶法(35条)によって,企業とは直接関係のないすべての航海船に準用されるので,その意味で商法そのものの商行為中心主義は破綻を生じている。また,船舶の航行に伴って生ずるあらゆる法律関係に関連のある公法,私法,国際法などの法規の全体を〈海法maritime law〉と呼ぶこともある。これらの法規には船舶法,船舶職員法,船舶安全法,海上衝突予防法,港則法,水先法,海難審判法,船員法,商法,国際海上物品運送法,〈船舶の所有者等の責任の制限に関する法律〉(船主責任制限法,船主有限責任法と略称),油濁損害賠償保障法,〈海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律〉(海洋汚染防止法と略称),〈海洋法に関する国際連合条約〉(国連海洋法条約と略称)などのほか,数多くのものがある。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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