海洋基本計画(読み)カイヨウキホンケイカク

デジタル大辞泉 「海洋基本計画」の意味・読み・例文・類語

かいよう‐きほんけいかく〔カイヤウキホンケイクワク〕【海洋基本計画】

海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために政府が策定する計画。海洋基本法規定に基づいておおむね5年ごとに策定される。政府は海洋に関する施策の基本方針や施策の推進に必要な事項などを定めた上で、予算を確保するなど計画の実施に努める。

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共同通信ニュース用語解説 「海洋基本計画」の解説

海洋基本計画

海洋基本法に基づき2008年に初めて策定された海洋政策の指針。5年ごとに改定し、今年4月に第4期基本計画が閣議決定された。軍事活動を活発化させる中国への警戒感を前面に打ち出したのが特色。海洋の安全保障持続可能な海洋の構築を柱に据えた。計画的に取り組むべき課題として「海洋状況把握(MDA)能力強化」「離島保全と排他的経済水域の開発推進」「海洋の産業利用促進」など9分野を挙げ、担当府省庁も明記した。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「海洋基本計画」の意味・わかりやすい解説

海洋基本計画
かいようきほんけいかく

日本の海洋政策の方向性を示す政府計画。2007年(平成19)に成立した海洋基本法に基づき、内閣の総合海洋政策本部(本部長は内閣総理大臣)が策定し、おおむね5年ごとに見直すことになっている。日本の領海と沿岸200海里(約370キロメートル)までの排他的経済水域(EEZ)をあわせた広さは世界第6位で、この広大な海洋の権益を守り、豊富な資源を有効活用し、海洋環境や安全な航海を維持するための指針である。2008年の海洋基本計画では、海洋の開発および利用と海洋環境の保全との調和、海洋の安全の確保、海洋産業の健全な発展、海洋に関する国際的協調などの基本方針が策定された。

 2013年に改定された新計画では、「近年、近隣諸外国の海洋安全保障や海洋権益をめぐる主張や活動が活発化している」との表現で、海洋進出に積極的な中国を牽制(けんせい)している。海洋の安全を確保するため、前計画では記述のなかった自衛隊と海上保安庁の連携に言及し、尖閣諸島(せんかくしょとう)など周辺海域の警戒・監視体制を強化する方針を打ち出した。領海や排他的経済水域に眠る豊富な資源を有効活用するため、「燃える氷」とよばれるメタンハイドレートの埋蔵量を2013年から3年間程度で集中調査し「2018年度をめどに商業化の実現に向けた技術整備をする」と明記した。中国への依存度が高いレアアースやレアメタルの商業採掘に向け、資源量や分布状況などを調べる。海洋再生可能エネルギーの普及に向け、洋上風力や波力、潮力などを使った海洋エネルギーを実用化する技術開発も加速させる。地球温暖化などの影響による海氷の減少で開拓され、注目を集めている北極海航路の活用検討、海洋環境の保全、天然・漁業資源の開発・確保、海上輸送の確保、離島の保全・振興なども盛り込んでいる。

[編集部]

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