公務員が本来の職務権限を逸脱・濫用して、不正な行為を行う犯罪。1995年(平成7)まで刑法には「涜職の罪」の規定があったが、刑法一部改正による表記の平易化を経た現行刑法は、その第二編第25章に「汚職の罪」の章を設け、職権濫用罪と贈収賄罪とをあわせ規定している。前者は、警察、検察など国家機関がその権力を背景として国民に対し人権侵害を行う罪であり、後者は、公務員等がその職務に関し不正の利益を受ける犯罪である。いずれの罪も、統治作用を担う公務員がその地位や権勢を利用して、不正な行為をしたり、国民の公務に対する信用を失墜させたりすることを内容とする。
[名和鐵郎]
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…公務員が自己にゆだねられた職務の廉潔性を侵害する犯罪。刑法の表記現代化以前は〈瀆職(とくしょく)罪〉とよばれた。その職権を濫用して不正を行う職権濫用罪と,その職務に関して不正な利益供与を受ける収賄罪とに分かたれる。…
※「涜職罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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