漁業災害補償制度(読み)ぎょぎょうさいがいほしょうせいど

改訂新版 世界大百科事典 「漁業災害補償制度」の意味・わかりやすい解説

漁業災害補償制度 (ぎょぎょうさいがいほしょうせいど)

中小漁業者が一定の共済掛金を支払い,異常の事象不慮事故により,その営んでいる漁業養殖業に損害が生じた場合に,漁業共済組合から損害の程度に応じ共済金の支払を受ける共済制度(〈共済事業〉の項参照)。1957年から6年余政府が民間団体に委託して行った試験実施を経たのち,64年に根拠法として漁業災害補償法が制定され,この制度発足した。漁業共済組合は,漁獲共済養殖共済および漁具共済という3種の漁業共済事業を実施している。(1)漁獲共済 共済契約ごとに,その漁業の漁獲金額が過去一定年間の実績を基準として算定された金額(共済限度額)に達しない場合に,その減収の度合に応じ共済金が支払われるもので,いわゆる収穫保険方式による共済事業。(2)養殖共済 ノリカキ真珠,ハマチ,タイなどの養殖業を対象とし,養殖中の水産動植物および使用中の養殖施設に死亡,流失損壊などの損害が発生した場合に共済金が支払われるもので,いわゆる物的保険方式による共済事業。なお74年以降は,ノリ養殖業を対象に収穫保険方式による給付を行う〈特定養殖共済事業〉が試験的に実施されている。(3)漁具共済 定置網,巻網,流し網について,これを使用する漁業の操業中に損壊,流失などの損害が発生した場合に共済金が支払われるもので,物的保険方式による共済事業。

 漁業災害補償制度は,沿海都道府県に区域内の漁業協同組合および同連合会の出資により各1,全国で39設立されている漁業共済組合がそれぞれ元受共済者として行う漁業共済事業,全国段階の漁業共済組合連合会が漁業共済組合に対して行う漁業再共済事業,および政府が漁業共済組合連合会に対して行う漁業共済保険事業(漁獲共済,養殖共済の両事業について実施)という3段階(漁具共済事業にあっては2段階)の事業によって仕組まれている。また制度の円滑な運営のため,別に漁業共済基金(漁業災害補償法に基づく特殊法人)を設置し,漁業共済団体が支払う共済金や再共済金が不足する場合,これに対する融資を行っていたが,同基金は82年10月政府の認可法人である中央漁業信用基金に吸収合併され,事業も引き継がれた。なお政府は,漁業者の支払う共済掛金の一部および漁業共済団体事務費の一部について補助するほか,中央漁業信用基金に対し出資を行っている。
農業災害補償制度
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「漁業災害補償制度」の意味・わかりやすい解説

漁業災害補償制度
ぎょぎょうさいがいほしょうせいど

漁業経営の救済と安定を図ることを目的とした共済制度。中小漁業者が協同して共済組合を組織し、組合員は掛金を支払い、自己の営む漁業で生じた損失をその掛金をもって組合員相互で補填(ほてん)しあうものである。漁業は、生産の対象とする資源が海況異変などにより変動することから豊凶の差が大きく、また養殖施設なども台風等により損害を被りやすく、このことが資本力の弱い中小漁業経営を不安定に陥れる。そこで、異常の事象または不慮の事故により漁獲金額が減少したり、養殖中の水産動植物、養殖施設、または漁具に損害を受けたりした組合員に、共済組合が損害の程度に応じて共済金を支払う制度が必要となる。わが国では1964年に漁業災害補償法(昭和39年法律158号)が制定され、これに基づいて各都道府県単位に漁業共済組合と全国段階の漁業共済連合会が設立されることになった。連合会は再共済事業を行うが、67年の法改正でその再共済責任を政府がさらに保険することになった。この漁業再保険事業は一般会計から繰り入れられる特別会計で執行される。このほか、共済金の支払いに必要な資金の供給を円滑にすることを目的として漁業共済基金が設けられている。政府はその基金の一部を出資するほか、共済掛金および共済団体の事業費の一部を補助し、本制度の運営に支障を生じないように措置している。このような補助を受けながらも、漁業の産業的特徴から共済掛金率が高く、したがって加入率も82年度で25%と低率である。事業開始以来80年度までに累積収支で356億円の赤字が生じている。

[高山隆三]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「漁業災害補償制度」の意味・わかりやすい解説

漁業災害補償制度
ぎょぎょうさいがいほしょうせいど

漁業災害補償法 (昭和 39年法律 158号) に基づく中小漁業者対象の共済制度のこと。一般に漁業共済と呼ばれる。漁業者が結成した漁業共済組合が一定の損害につきその補償をする制度であり,(1) 不漁,魚価低落による損失に対する漁獲共済,(2) 養殖施設の損害に対する養殖共済,(3) 漁具の損害に対する漁具共済などがある。このほかの共済保険事業として,水産業協同組合法に基づくもの (魚協共済) ,漁船損害等補償法に基づくもの (漁船保険) などがある。魚価の激しい変動,自然災害などに対し,零細な漁業経営を支える重要な役割の一端をになっている。 1991年における加入件数は2万 6096件であり,共済金額は 3638億円,支払共済金は 102億円である。

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百科事典マイペディア 「漁業災害補償制度」の意味・わかりやすい解説

漁業災害補償制度【ぎょぎょうさいがいほしょうせいど】

1957年からの試験実施のあと,1964年の漁業災害補償法により発足。中小漁業者が共済掛金を支払い,異常事象や不慮の事故で漁業や養殖業に損害を受けたとき,漁業共済組合から共済金を受ける制度。組合は漁業・養殖・漁具3種の共済事業を行う。沿海都道府県の漁協と同連合会の出資による各組合のほか,漁業共済組合連合会が各組合に再共済,政府がさらに連合会に漁業・養殖の共済保険を行うという3段階(漁具共済のみ2段階)に分かれる。別に漁業共済基金を設け,共済団体の支払金が不足する場合に融資したが,同基金は1982年に中央漁業信用基金に合併。政府は共済掛金と共済団体事務費の一部を補助するほか,信用基金にも出資している。

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農林水産関係用語集 「漁業災害補償制度」の解説

漁業災害補償制度

自然災害又は不慮の事故によって漁獲が減少した場合や漁具や養殖施設等が壊れた場合に、漁業者が受けた損失を補償し、漁業経営の安定に資することを目的とする、漁業災害補償法に基づく制度。
この制度に運用される事業を「漁業共済」といい、「ぎょさい」の俗称もある。

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