安全保障に関する重要情報である特定秘密の指定の妥当性をチェックする政府の組織。2014年(平成26)12月の特定秘密保護法の施行にあわせ、内閣府に新設された。特定秘密保護法附則第9条に基づき、他の行政機関から独立した公正な立場で検証・監察作業をする第三者機関である。アメリカで不適切な秘密指定解除を求める権限のある国立公文書館の情報保全監督局(ISOO:Information Security Oversight Office)を参考に設けられた。情報保全監察室は、特定秘密の監視組織のトップである独立公文書管理監を中心に、(1)防衛省、外務省、警察庁など19の行政機関による特定秘密の指定や解除などの検証・監察、(2)特定秘密の有効期間の設定や延長の検証・監察、(3)秘密指定期間を過ぎた文書(特定行政文書ファイル等)の国立公文書館への移管や不当廃棄の有無の検証・監察、(4)19行政機関に対する資料提供・説明・実地調査の要請と、不適切な場合の19行政機関への是正要求、などを行う。また特定秘密の運用に不正や恣意(しい)的指定があった場合、内部通報の受付窓口となる。情報保全監察室の室長は、独立公文書管理監が兼務する。職員は20人で、全員官僚である。
アメリカの国立公文書館情報保全監察局の職員は人事異動で出身省庁に戻らない「ノーリターンルール」が適用されており、政府内での独立性は高い。これに対し、日本の情報保全監察室職員にはノーリターンルールが適用されておらず、身内である出身省庁や他省庁に配慮して、十分にチェック機能が働かないおそれがあるとの指摘が特定秘密保護法に反対する人々からでている。
[矢野 武 2015年11月17日]
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