消費者が支払った消費税が国や地方自治体に納められず、事業者の手元に合法的に残ること。中小事業者に対する特例として、売上高5000万円以下の事業者の納税事務負担を軽くする「簡易課税制度」や、課税売上高が1000万円以下の事業者の消費税を免除する「事業者免税点制度」で、益税が発生する。たとえば簡易課税制度では、売上高に一定率(みなし仕入れ率)をかけて仕入額を計算するため、実際の仕入額よりも計算上の仕入額が大きくなることが多く、納める消費税額が小さくなる。また、事業者免税点制度が適用される事業者が、商品を販売する際に、徴収する必要がないのに消費税率分を上乗せして販売した場合などにも益税が生じる。会計検査院の2010年(平成22)の調査では、中小事業者の約8割で消費税の一部が手元に残る益税が発生していた。政府は2014年4月、消費税率5%時の簡易課税制度で1000億円、事業者免税点制度で2000億円のあわせて3000億円の益税があったが、消費税率8%時の益税は簡易課税制度で1500億円、事業者免税点制度で3500億円の合計5000億円にのぼるとの試算を公表した。
1989年(平成1)の消費税導入時には益税の年間規模は数兆円単位とされ、消費税制への不信を高めかねない問題とされた。このため政府は段階的な益税縮小に努めており、消費税導入当初、簡易課税制度の対象は課税売上高5億円以下の中小事業者であったが、1991年に4億円以下、1997年に2億円以下、2004年には5000万円以下へと、順次対象を狭めた。みなし仕入れ率も当初は90%と80%の2段階であったが、1991年に4段階(90、80、70、60%)、1997年に5段階(50%を追加)に広げた。2015年4月からは、金融保険業のみなし仕入れ率を60%から50%へ引き下げると同時に、初めて40%のみなし仕入れ率を導入(6段階みなし仕入れ率制度)して不動産業に適用し、業者の手元に残る益税を減らす方針である。しかし、簡易課税制度などが残ったままでは益税を根本的には解消できないとの批判もあり、ヨーロッパ連合(EU)のように、商品価格や仕入先に払った税額などが明記された納品書(インボイス)を導入する課税方式に統一すべきであるとの主張が出ている。
[編集部]
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