窃盗または強盗によって、特定場所内に収容されている動産が盗取・破損・汚損されたことによって被る直接の損害を填補(てんぽ)する保険。損害保険のうちの、いわゆる新種保険の一種である。海上保険、運送保険、動産総合保険、自動車保険の車両保険、住宅総合保険、店舗総合保険などにおいても盗難危険が担保されるが、盗難危険だけを単独に引き受けるのが盗難保険の特色である。ただし、手形、証書、帳簿、勲章、免許証その他同種のものは保険の目的とはならない。また、貨幣、銀行券、有価証券類、貴金属類、美術品類は特約のない限り担保されない。現在、家財の盗難危険は住宅総合保険および店舗総合保険で担保されることが多いため、盗難保険のおもな契約対象は、企業の商品・原材料・機械器具類などとなっている。なお、クレジットカードの普及につれ、それが盗まれたり、紛失したりして、不正使用されることによって被る損害を担保する、クレジットカード盗難保険もまた相当な普及をみている。
[金子卓治]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
…なお,道路,上下水道,トンネル等の土木工事を対象にする土木工事保険,機械装置,プラント等の鋼構造物の据付・組立工事を対象にする組立保険もある。 (7)盗難保険 特定収容場所の財物につき窃盗,強盗による損害を塡補する保険。ほかにも盗難危険を担保する保険はあるが,本保険は盗難危険のみを担保するものである。…
※「盗難保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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