監査法人(読み)カンサホウジン

デジタル大辞泉 「監査法人」の意味・読み・例文・類語

かんさ‐ほうじん〔‐ハフジン〕【監査法人】

5人以上の公認会計士が集まって設立する法人大企業会計監査を主な業務とする。昭和41年(1966)の公認会計士法改正により制度化された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「監査法人」の意味・わかりやすい解説

監査法人
かんさほうじん

公認会計士5人以上が社員(出資者)となり、内閣総理大臣認可を受けて設立される公認会計士法上の特別法人。その業務は、財務書類の監査または証明ほか、財務書類の調製、財務に関する調査・立案、財務に関する相談などである。上場会社などの大企業に対する会計監査を個人組織の会計事務所が行うことの限界が指摘されたため、組織的監査体制を実現すべく、1966年(昭和41)の公認会計士法改正により制度化された。当時の公認会計士法では、社員は全員が業務執行権をもつと同時に、業務について無限連帯責任を負うことになっていた。法律上の形態としては合名会社に近い制度であるが、規模の拡大により経営実態にあわなくなってきた。そのため、2007年(平成19)6月、公認会計士法等の一部が改正され、社員の全部を有限責任社員とする「有限責任監査法人」の制度が導入された(2008年4月より施行)。この制度では、有限責任監査法人の財産をもって完済することができない債務がある場合は、監査証明ごとに指定し通知する業務を担当する者、すなわち「指定有限責任社員」がその債務を弁済する責任を負い、それ以外の社員は出資の価額限度として責任を負うことになる。また、この制度を採用する見返りとして、最低資本金額(社員の総数に100万円を乗じた額)や損害賠償責任保険への加入計算書類に関する監査報告書開示などが制度化された。

 2022年(令和4)4月末時点の監査法人数は275社に達している。日本の大手監査法人は、EY新日本有限責任監査法人、有限責任監査法人トーマツ、有限責任あずさ監査法人、PwCあらた有限責任監査法人の4法人であり、それぞれ国際的な監査事務所と提携してグローバルな監査業務を展開している。

[長谷川哲嘉・中村義人 2022年11月17日]

『高橋健而老著『国際的監査法人トーマツとともに―“創業者”富田岩芳のグローバル精神』(1995・ビジネス社)』『スーザン・E・スクワイヤ、シンシア・J・スミス他著、平野皓正訳『名門アーサーアンダーセン消滅の軌跡』(2003・シュプリンガーフェアラーク東京)』『池田唯一・三井秀範監修、大来志郎・野崎彰・町田行人著『新しい公認会計士・監査法人監査制度――公正な金融・資本市場の確保に向けて』(2009・第一法規)』『小笠原直著『監査法人の原点』新装改訂版(2021・幻冬舎)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「監査法人」の意味・わかりやすい解説

監査法人
かんさほうじん

監査証明業務を行なう法人(公認会計士法1条の3の3,2条1項)。5人以上の公認会計士を社員(出資者)として構成される(34条の7)。会計監査人としての財務書類(→財務諸表)の監査,証明およびコンサルティングなどをおもな業務とする。設立の際には内閣総理大臣への届け出を要する(34条の9の2)。欧米の公認会計士事務所のパートナーシップ制度にならい,1966年公認会計士法の改正により設置された。監査法人制度設置の目的は,監査を受ける会社の大規模化と多様化,それに伴う監査業務の複雑化に組織的に対応し,被監査会社などの外部圧力に対する監査人の独立性,損害賠償能力を向上させることだった。当初,監査法人のすべての社員は,合名会社と同様に損害賠償の無限連帯責任を負うと規定されたが,2007年,損害賠償にあたって特定の業務に関与していない社員の責任を出資の価額の範囲に限定する,合同会社に類する有限監査法人制度が新設された。今日では新日本,トーマツ,あずさ,PwCあらたの 4大監査法人が日本での市場を寡占し,それぞれが,世界の 4大会計事務所であるアーンスト・アンド・ヤング E&Y,デロイト・トウシュ・トーマツ,KPMG,プライスウォーターハウスクーパース PwCと提携して国際的に監査業務を行なっている。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「監査法人」の解説

監査法人

公認会計士が5人以上集まり設立する法人のこと。企業の会計監査人となり、証券取引法や商法に基づく財務諸表などをチェックし、各種法令に照らして適性意見書と監査報告書に署名し会社に提示。受け取った会社は財務諸表や計算書類とともに利害関係者に提示し、自ら作成したそれら書類の妥当性を証明する。2005年のカネボウ粉飾決算事件では、某監査法人の代表社員4名が関わったとされ、証券取引等監視委員会と東京地検特捜部が合同で強制調査が入ったが、それをきっかけに監査法人に対する社会的責任の重さの認識が強まっている。

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株式公開用語辞典 「監査法人」の解説

監査法人

公認会計士法に基づいて設立される法人。監査証明業務を組織的に行うことを目的とする。5人以上の公認会計士によって設立され、合名会社の形態をとっている。監査法人の社員(出資者)は公認会計士でなければならない。監査法人は、組織的な監査の実施をより効果的に行い公認会計士監査を拡充・強化することを目的として、昭和41年の公認会計士法改正により公認会計士法上の特殊法人として制度化された。

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百科事典マイペディア 「監査法人」の意味・わかりやすい解説

監査法人【かんさほうじん】

公認会計士

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会計用語キーワード辞典 「監査法人」の解説

監査法人

公認会計士法に基づいて設立される法人のこと。目的は、監査証明業務を組織的に行うことです。

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世界大百科事典(旧版)内の監査法人の言及

【会計監査】より

… 会計監査は独立かつ公正な立場でなされなければならないから,会計記録に関与していない第三者によって行われなければならない。この第三者には企業内における第三者と企業外における第三者とがあり,前者には企業の内部監査課や監査役などがあり,後者には公認会計士と監査法人(5名以上の公認会計士によって共同で設立された法人。会計監査人は公認会計士・監査法人のいずれかでなければならない)がある。…

【会計監査人】より

…同法は一部の会社につきこの要件を暫定的に免除していたが,81年改正によりその暫定措置を廃止するとともに,負債総額200億円以上の株式会社にも適用することにした(商法特例法2条)。会計監査人は公認会計士または監査法人でなければならない。監査法人は合名会社に似た組織であり,5名以上必要なその社員はすべて公認会計士である(公認会計士法34条の4)。…

※「監査法人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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