日本大百科全書(ニッポニカ) 「緑地地域」の意味・わかりやすい解説
緑地地域
りょくちちいき
都市およびその周辺において樹木地、草地、耕地、水辺地などの自然環境を保全し、大気の浄化、無秩序な市街地化の防止、公害・災害の防止などに役だてるために指定する地域。法律上では「緑地保全地区」といい、都市緑地保全法(1973、74施行)に基づき、都市計画区域内の良好な自然環境を形成している土地のうち、都市の無秩序な拡大の防止のための緑地、都市の歴史的・文化的価値を有する緑地、生態系に配慮したまちづくりのための動植物の生息・生育地となる緑地などの保全を図ることを目的として、該当するものを指定している。緑地保全地区内では、緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある一定の開発行為を許可制にするとともに、その規制によって土地利用に著しい支障をきたした場合は、土地所有者からの土地の買取り申し出により土地を買い入れることになっている。
首都圏および近畿圏については、従来から近郊緑地保全の制度があり、さらにそれ以外の都市(札幌市、北九州市、福岡市など)にも指定され、各都市が緑のマスタープランを策定するにつれて順次、拡大指定されていくものと期待されている。また、市街化区域内においては、農地や採草放牧地となっている500平方メートル以上の土地を良好な生活環境や公共施設用地等の確保のために生産緑地地区に指定することができる。ここでは、原則として30年間は農地としての管理が義務づけられ、宅地の造成、建物の建築、土石の採取やその他の土地形態の変更を許可なくして行うことができない。さらに、都市の緑地を保全するために、1995年(平成7)には市民緑地制度が制定され、地方公共団体が樹林などの残る土地の所有者と一定期間土地の貸借関係を結び、その土地を住民の利用に供する緑地として公開することができるようになった。
[山鹿誠次・菅野峰明]
『井手久登著『緑地環境科学』(1997・朝倉書店)』▽『公園緑地行政研究会編『都市緑地保全法の解説と運用Q&A』(1997・ぎょうせい)』▽『日本公園緑地協会編・刊『公園緑地マニュアル』平成10年度版(1999)』▽『石川幹子著『都市と緑地――新しい都市環境の創造に向けて』(2001・岩波書店)』