老人保健施設(読み)ロウジンホケンシセツ

デジタル大辞泉 「老人保健施設」の意味・読み・例文・類語

ろうじん‐ほけんしせつ〔ラウジン‐〕【老人保健施設】

病状は安定しており入院の必要はないが、看護介護リハビリテーションなどを必要とする高齢者に、在宅復帰念頭に置いて医療福祉サービスを提供する施設老人保健法改正設置が決まり、平成12年(2000)介護保険法施行後は、同法で定める介護老人保健施設と位置づけられる。→介護療養型老人保健施設

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「老人保健施設」の意味・わかりやすい解説

老人保健施設
ろうじんほけんしせつ

老人ホーム老人病院双方の機能をもつ中間的な施設で、医療施設として位置づけられている。1987年(昭和62)の老人保健法改正で設置が決まり、1987年4月にモデル事業第1号がオープン、11月に厚生省(現厚生労働省)の老人保健審議会(現社会保障審議会)が施設設備基準人員基準、運営基準を示した。なお、新・高齢者保健福祉推進十か年戦略(新ゴールドプラン)では、1999年度(平成11)末の入所定員を28万人とするという目標値を掲げた(その後のゴールドプラン21では2004年度末の目標を29.7万人分とした)。

 2000年4月の介護保険法の施行によって、老人保健施設は介護老人保健施設と介護療養型医療施設に分けられたが、今日なお要介護老人対策のかなめとなり、家庭や地域社会との結び付きを維持しながら療養し、自立するのを助けている。2007年10月の時点で、介護老人保健施設は3435か所で利用者・在所者数は約28万5000人、介護療養型医療施設は2608か所で利用者・在所者数は約10万2000人となっている。

[吉川武彦]

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百科事典マイペディア 「老人保健施設」の意味・わかりやすい解説

老人保健施設【ろうじんほけんしせつ】

いわゆる中間施設として論議されてきたもので,1986年の老人保健法で新たに創設された施設。病状がほぼ安定期にあり,治療よりも看護,介護やリハビリテーションが中心となる要介護老人を入所させるもので,医療ケアと生活サービス機能を併せてもち,家庭復帰を促進する施設とされている。その費用は自己負担のほかは老人医療費によって賄われる。公的介護保険制度導入に伴い,介護施設の一つとして位置づけられることになる。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「老人保健施設」の意味・わかりやすい解説

老人保健施設
ろうじんほけんしせつ

寝たきり老人などに対し,看護と医学的管理の下に介護や機能訓練その他必要な医療を行なう施設。要介護老人の心身の自立を支援し,家庭への復帰を目指す施設として,1986年 11月の老人保健法改正により創設された。病院と家庭,あるいは特別養護老人ホームなどの福祉施設の「中間施設」として位置づけられており,設備や人員の基準が一般病院はもとより,老人病院よりも緩やかなものとなっている。入所費用は,看護や介護に相当する部分は老人保健法により医療費に準じて保険から給付されるが,生活費に相当する分として1ヵ月5~6万円程度が自己負担となる。 88年4月から本格的に実施され,90年4月現在,全国に 218ヵ所開設されている。

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知恵蔵 「老人保健施設」の解説

老人保健施設

病状が安定している要介護者に対し、看護や医学的管理下での介護、機能訓練など医療と日常生活上のサービスを提供する施設。病院に入院していた高齢者が自宅復帰に向けて機能回復訓練を行う「中間施設」として発足した。しかし、最近は特別養護老人ホームに入れないため入所する高齢者も増えている。

(梶本章 朝日新聞記者 / 2007年)

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世界大百科事典(旧版)内の老人保健施設の言及

【老人保健制度】より

…なお保険者負担については医療保険按分と加入者按分により拠出することになった。 老人保健法は1986年に改正されたが,その主なねらいは(1)自己負担額の引上げ,(2)保険者負担の按分率を改め財政調整の度合いを強めること,(3)新たに老人保健施設の創設を図ることとされている。自己負担については82年時で外来1ヵ月400円を800円に,入院1日300円を400円に引き上げ(その後も91年,93年,97年改正でそれぞれ引き上げられて,さらに今後は定率負担の方向が出されている),保険者負担では老人加入者按分率を高め,1990年に100%に引き上げることとした。…

※「老人保健施設」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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