老人ホームと老人病院の双方の機能をもつ中間的な施設で、医療施設として位置づけられている。1987年(昭和62)の老人保健法改正で設置が決まり、1987年4月にモデル事業第1号がオープン、11月に厚生省(現厚生労働省)の老人保健審議会(現社会保障審議会)が施設設備基準、人員基準、運営基準を示した。なお、新・高齢者保健福祉推進十か年戦略(新ゴールドプラン)では、1999年度(平成11)末の入所定員を28万人とするという目標値を掲げた(その後のゴールドプラン21では2004年度末の目標を29.7万人分とした)。
2000年4月の介護保険法の施行によって、老人保健施設は介護老人保健施設と介護療養型医療施設に分けられたが、今日なお要介護老人対策のかなめとなり、家庭や地域社会との結び付きを維持しながら療養し、自立するのを助けている。2007年10月の時点で、介護老人保健施設は3435か所で利用者・在所者数は約28万5000人、介護療養型医療施設は2608か所で利用者・在所者数は約10万2000人となっている。
[吉川武彦]
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(梶本章 朝日新聞記者 / 2007年)
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…なお保険者負担については医療保険按分と加入者按分により拠出することになった。 老人保健法は1986年に改正されたが,その主なねらいは(1)自己負担額の引上げ,(2)保険者負担の按分率を改め財政調整の度合いを強めること,(3)新たに老人保健施設の創設を図ることとされている。自己負担については82年時で外来1ヵ月400円を800円に,入院1日300円を400円に引き上げ(その後も91年,93年,97年改正でそれぞれ引き上げられて,さらに今後は定率負担の方向が出されている),保険者負担では老人加入者按分率を高め,1990年に100%に引き上げることとした。…
※「老人保健施設」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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