デジタル大辞泉
「脱法ドラッグ」の意味・読み・例文・類語
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「脱法ドラッグ」の意味・わかりやすい解説
脱法ドラッグ【だっぽうドラッグ】
法に基づく規制の対象とされない薬物。麻薬と同じように,幻覚,興奮,酩酊(めいてい)の効果をもたらすケミカルドラッグなどの物質を指している。厚労省は違法ドラッグと呼んでいる。所持や売買は禁止されていないが,人による摂取を目的として販売した場合は薬事法違反である。脱法・違法ドラッグには,化学構造,性質,形状,本来の用途等々,多様な薬物があり,その基準はかならずしも明確でない。基本的には本来の用途とは別に,麻薬の効果を期待してそれらを使用することから生まれた呼称だからである。脱法・違法ドラッグが問題となったのは1990年代からで,インターネットの普及で広がり濫用(らんよう)が社会的な問題となった。2006年,厚労省は薬事法を改正し,脱法ドラッグ対策として麻薬指定など〈指定薬物〉という新たな区分を設け,危険性の高い脱法ドラッグを指定することができるようにした。行政は立ち入り検査,回収,廃棄が可能となり,罰則規定が設けられている。また,東京都をはじめ自治体でも条例を制定し,規制と取り締まりを強化していたが,脱法ドラッグによる事件や事故が後を絶たず,警察庁と厚生労働省は危険性が伝わらないとして新たな呼称を一般募集し,2014年7月呼称を〈危険ドラッグ〉と変更した。
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