出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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蔭贖 (おんしょく)
日本古代の律における刑事上の特典。贖罪の一種。天皇,三后,国家から特別の処遇を受けた者,七位・勲六等以上を有する者の,それぞれ一定範囲の親族に対して与えられる。それらの者が流罪以下を犯した場合,贖銅をもって実刑に代えることが許される。ただし五流等の重罪を犯した場合,また受蔭者が施蔭者本人に害を加えた場合等は,蔭贖の対象から除外される。詳細は養老の名例律に規定されるが,その淵源は唐律に由来する。
執筆者:小林 宏
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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