蔭贖(読み)おんしょく

精選版 日本国語大辞典 「蔭贖」の意味・読み・例文・類語

おん‐しょく【蔭贖】

  1. 〘 名詞 〙 律令の規定でいう蔭を賜わった者の贖罪。贖銅(しょくどう)など所定の代償を官に納めて、当面の犯罪に対する身体刑を免除された。おんぞく。→蔭位。
    1. [初出の実例]「若有二知レ情故隠一、与二逃亡一同レ罪、不レ得二官当蔭贖一」(出典:続日本紀‐和銅二年(709)一〇月丙申)

いん‐しょく【蔭贖】

  1. 〘 名詞 〙 ⇒おんしょく(蔭贖)

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改訂新版 世界大百科事典 「蔭贖」の意味・わかりやすい解説

蔭贖 (おんしょく)

日本古代の律における刑事上の特典。贖罪の一種。天皇,三后,国家から特別の処遇を受けた者,七位・勲六等以上を有する者の,それぞれ一定範囲の親族に対して与えられる。それらの者が流罪以下を犯した場合,贖銅をもって実刑に代えることが許される。ただし五流等の重罪を犯した場合,また受蔭者が施蔭者本人に害を加えた場合等は,蔭贖の対象から除外される。詳細は養老の名例律に規定されるが,その淵源は唐律に由来する。
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