山川 日本史小辞典 改訂新版 「薄葬令」の解説
薄葬令
はくそうれい
646年(大化2)大化の改新に際して定められたとされる新しい喪葬の制度。従来の古墳築造に比して著しく簡素化されたところから薄葬令とよばれる。王以上,上臣,下臣,大仁・小仁,大礼以下小智以上,庶民にわけて,それぞれ墓の大きさ,役夫の人数,築造日数,葬礼に用いる帷帳(ゆいちょう)の種類を定める。また殯(もがり)を禁止したほか,殉死や馬の殉葬,宝物の副葬,髪を切り股を刺して誄(しのびごと)するなどの「旧俗」もことごとく禁じられた。その実効性と対象範囲については諸説ある。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報